• "子育て"(/)
ツイート シェア
  1. 東庄町議会 2019-06-01
    平成31年 令和元年6月定例会 議事日程第1号


    取得元: 東庄町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-24
    令和元年 6月11日(火曜日) ○議事日程(第1号) 令和元年6月11日(火)午前10時00分開議 日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 2 会期決定の件 日程第 3 諸般の報告 日程第 4 行政報告 日程第 5 一般質問(別紙のとおり) 日程第 6 承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて (町税条例等の一部を改正する条例)
    日程第 7 承認第 3号 専決処分の承認を求めることについて (東庄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例) 日程第 8 承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて (平成30年度東庄町一般会計補正予算(第5号)) 日程第 9 承認第 5号 専決処分の承認を求めることについて 日程第10 議案第21号 東庄ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の (令和元年度東庄町一般会計補正予算(第1号)) 日程第11 議案第22号 東庄町食肉センター設置及び管理に関する条例の一部 一部を改正する条例を制定することについて 日程第12 議案第23号 東庄町水道事業給水条例の一部を改正する条例を制定 を改正する条例を制定することについて することについて 日程第13 議案第24号 東庄町国民健康保険東庄病院使用料及び手数料条例の 日程第14 議案第25号 東庄町公民館使用料徴収条例の一部を改正する条例を 一部を改正する条例を制定することについて 制定することについて 日程第15 議案第26号 東庄町民体育館の設置及び管理に関する条例の一部を 改正する条例を制定することについて 日程第16 議案第27号 東庄町宮野台運動公園の設置及び管理等に関する条例 の一部を改正する条例を制定することについて −(1)− 日程第17 議案第28号 東庄町弓道場の設置及び管理に関する条例の一部を改 正する条例を制定することについて 日程第18 議案第29号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関 する条例の一部を改正する条例を制定することについ 日程第19 議案第30号 東庄町表彰条例の一部を改正する条例を制定すること 日程第20 議案第31号 東庄町介護保険条例の一部を改正する条例を制定する て について ことについて 日程第21 議案第32号 東庄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の 一部を改正する条例を制定することについて 日程第22 議案第33号 香取市東庄町病院組合の解散に関する協議について 日程第23 議案第34号 香取市東庄町病院組合の解散に伴う財産処分に関する 日程第24 議案第35号 香取市東庄町病院組合の解散に伴う事務の承継等に関 協議について する条例を制定することについて 日程第25 議案第36号 千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の 数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を 改正する規約の制定に関する協議について 日程第26 議案第37号 工事請負契約の締結の議決事項の変更について 日程第27 議案第38号 令和元年度東庄町一般会計補正予算(第2号) 日程第28 議案第39号 令和元年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正 予算(第1号) 日程第29 議案第40号 令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第1号) 日程第30 報告第 1号 繰越明許費繰越計算書について (平成30年度東庄町一般会計繰越明許費繰越計算書) 日程第31 報告第 2号 繰越明許費繰越計算書について (平成30年度東庄町食肉センター特別会計繰越明許 日程第32 請願第 1号 「国における 2020 年度教育予算拡充に関する意見書」
    費繰越計算書) −(2)− 日程第33 請願第 2号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採 採択に関する請願 択に関する請願 日程第34 休会の件 ○本日の会議に付した案件 議事日程のとおり ○出席議員(14名) 1番 桜 井 荘 一 君 2番 土 屋 光 正 君 3番 宮 澤 健 君 4番 佐久間 義 房 君 5番 板 寺 正 範 君 6番 花 香 孝 彦 君 7番 大 網 正 敏 君 8番 高 木 武 男 君 9番 鈴 木 正 昭 君 10番 山 崎 ひろみ 君 11番 土 屋 進 君 12番 宮 崎 正 吾 君 13番 鎌 形 寿 一 君 14番 城之内 一 男 君 ○欠席議員 な し ○出席説明員(13名) 町 長 岩 田 利 雄 君 副 町 長 金 島 正 好 君 監 査 委 員 平 山 茂 君 総 務 課 長 向 後 喜一朗 君 町 民 課 長 伊 藤 雅 晃 君 ま ち づ く り 課 長 林 栄 壽 君 −(3)− 健 康 福 祉 課 長 海 上 孝 君 会 計 管 理 者 飯 嶋 実知子 君 病 院 事 務 長 寺 嶋 利 和 君 農業委員会事務局長 土 屋 富士雄 君 教 育 長 五十嵐 正 憲 君 教 育 課 長 多 田 克 己 君 生 涯 学 習 担 当 課 長 林 寛 君 ○出席事務局員(3名) 事 務 局 長 笹 本 忠 男 次 主 長 石 毛 美恵子
    査 岩 瀬 知 博 −(4)− (午前10時00分 開会) 議長(城之内一男君) ただいまの出席議員は全員です。 ただいまから、令和元年6月東庄町議会定例会を開会します。 これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって、10番 山崎ひろみ君、 本定例会の会期は、本日から6月13日までの3日間とすることに議会運営委員 5番 板寺正憲君、両名を指名します。 日程第2、会期決定の件を議題とします。 会において意見の一致を見ております。 従って、議会運営委員長から報告を求めます。 議会運営委員長、花香孝彦君。 6番(花香孝彦君) 令和元年6月定例会の運営についてご報告いたします。 今期定例会の運営につきましては、去る6月3日、議会運営委員会を開きまして、 会期及び審議予定などについて協議をいたしました。この定例会に付議されます案 件は、町長提案24件、請願2件であります。これらの案件を審議するために、会 期は本日から13日までの3日間とすることに合意を見ております。 審議の予定は、第1日目の本日は、議事日程に従いまして、諸般の報告、行政報 告の後、一般質問は二人の議員から通告がありましたので、これを行います。次に、 承認第2号から承認第5号までを順次上程し、質疑・採決を行います。次に、議案 第21号から議案第40号までを順次上程し、質疑・採決を行います。次に、報告 第1号、報告第2号の報告を行います。続いて、請願2件を上程し、請願紹介議員 から趣旨説明を求め、所管の常任委員会に付託して散会とします。 第2日目の12日は休会としまして、文教福祉常任委員会を議員控室にて開催す ることに合意を見ております。 なお、委員会開催の詳細は審議予定表によりご了承願います。 最終日の13日は、時間を午後2時30分に繰り下げて本会議を開きまして、文 −1− 教福祉常任委員会の審査報告を受け、質疑・採決を行い、閉会といたします。 なお、定例会閉会後、全員協議会を開催して、組合議会等の報告を行う予定です。 本定例会が円滑に運営されますよう、各位のご協力をお願いいたしまして、以上 で、議会運営委員会において決定しました事項の報告を終わります。 議長(城之内一男君) お諮りします。 本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり本日から6月13日までの3日 間とすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、会期は本日から6月13日までの3日間に決定しました。 日程第3、諸般の報告を行います。 初めに、議長より議会の会務報告を行います。 3月定例会以後の議会活動及び議員活動は、お手元に配付の報告書のとおりです。 次に、地方自治法第121条第1項の規定による本定例会の出席要求に対し、お 手元の印刷物のとおり通知がありました。
    次に、本日、町長より議案の送付があり、これを受理しました。 次に、請願2件を受理しました。 以上で、諸般の報告を終わります。 日程第4、行政報告を行います。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) 町長及び教育長から行政報告の申し出がありますので、これを許します。 おはようございます。それでは、平成31年2月26日から令和元年5月31日 までの行政報告について、主なものを申し上げます。 1ページ目、総務課、庶務関係で、4月24日に行政協力員まちづくり会議を開 催いたしました。町民視点による地域の課題解決に向けた意見交換を行っていただ きました。 次に、職員の退職及び新規採用でございますが、3月に一般行政職等二人が退職、 −2− 二人が再任用を満了しました。また、4月1日付で一般行政職4人、看護師一人を 採用し、幼稚園教諭を任期付で4人を採用しました。再任用は一般行政職一人、用 務員二人となっております。職員の採用にあたっては、引き続き適正な定員管理に 努めてまいりたいと考えております。 次に、3ページ目、町民課の賦課徴収関係でございますけれども、各種町税の納 税通知書を発送しております。課税額は、軽自動車税が4,665万3,000円、 町県民税の特別徴収分が7億5,409万9,000円、固定資産税が6億4,9 04万4,000円となっております。 次に、9ページ目、健康福祉課、衛生関係でございますけれども、各種検診、予 防接種など、健康増進事業を記載のとおり実施をしております。引き続き受診率、 接種率の向上に努め、町民の皆様の健康増進を図ってまいります。 次に、10ページ上段の子ども医療費高校生医療費対策事業として、医療費の 助成を行っています。件数と支給金額は記載のとおりでございます。 次に、11ページ下段の地域包括支援センター関係でございますが、介護予防事 業として、記載のとおり各種教室などを開催しております。今後とも介護予防施策 を積極的に進めてまいります。 次に、12ページ目からの建設関係でございますが、道路維持工事など7件の工 事及び測量業務等6件の業務委託を契約しております。また、公園関係では、公園 維持管理等4件の業務委託を契約しております。 次に、15ページ下段でございますけれども、商工観光関係ですが、各種のイベ ントで積極的に観光物産のPRを行っております。また、16ページ目になります けれども、5月上旬から中旬にかけ、雲井岬つつじまつりを開催し、期間中は5, 000人の来場者がありました。 最後に、17ページ下段でございますが、東庄病院関係ですけれども、1日当た りの平均患者数は、入院患者数が53人、外来患者数が105人となっております。 順調に経営されているものと考えております。 以上で、行政報告を終わらせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 議長(城之内一男君) 教育長、五十嵐正憲君。 教育長(五十嵐正憲君) −3− それでは、教育委員会の行政報告の主なものを申し上げます。 まず、18ページ、1項目目の教育委員会関係でございますが、定例の委員会を 3回、臨時会を1回、記載のとおり開催いたしました。臨時教育委員会は、教職員 の年度末人事についてを議題にして実施いたしました。 次に、2項目目の学校教育関係では、平成30年度末の教職員の人事異動に伴っ
    ての教職員の変動をお示ししております。石出小学校に言語指導通級教室が開設さ れ、東庄中学校が1学級増で町内全体の学級数は2学級増となりましたので、教職 員の数は2名の増となっております。 中段に各幼稚園、小中学校の卒業式、入学式の実施状況を掲載しております。3 月10日に中学校におきまして101名の卒業生を送り出しております。 また、こじゅりんこども園の新入園児数は62名で、当該園児のおよそ67%が こじゅりんこども園に入園いたしました。 幼児の教育をしっかりと行うことで、来年度の東庄小学校との連携を図れるよう にして、これまで以上に幼小の連携を図った教育が出来るようにしてまいりたいと 思っております。 うになります。 次に、18ページ下段から19ページまでの主な契約関係ですが、統合関係、給 食センター建設関係の契約5件と各小学校の仮設エアコン設置工事関係5件の契約 を行いました。仮設エアコンは、今月中には設置が終了し、各学校で使用出来るよ 続いて、20ページ上段には、統合小学校関係の会議や部会を記載のとおり実施 いたしました。小学校統合に向けて教育環境や教育条件の整備、調整を図って、ス ムーズに統合することが出来るようにしてまいります。 続いて、生涯学習関係ですが、生涯学習事業、社会教育事業、公民館事業につき まして、記載のとおり公民館を主な会場として各種事業を実施いたしました。 また、21ページ上段の契約関係の主なものといたしまして、公民館及び分館、 体育施設の管理業務委託契約をいたしました。 続いて、4項目目の図書館関係では、行政ポイントを利用した図書の数が徐々に ではありますが増えております。これは行政ポイントを付与する効果が出てきてい るものと思われます。 最後に、5項目目の学校給食センター関係では、報告期間の総給食数は5万83 −4− 7食、1日平均1,017食となっております。契約関係では、老朽化により回転 釜が壊れてしまい、回転釜購入契約をいたしました。新しい給食センターが稼働す るまで、現在の給食センターで衛生管理の徹底を図り、安定した給食が提供出来る ように努力してまいります。 以上で、教育委員会の行政報告を終わりといたします。 議長(城之内一男君) これで行政報告は終わりました。 日程第5、一般質問を行います。 通告順に発言を許します。 10番、山崎ひろみ君。 10番(山崎ひろみ君) おはようございます。通告に従いまして、本日の一般質問を行わせていただきま す。 初めに、子育て支援の充実について伺います。 人口減少対策の一番効果的な施策として、子育て支援の充実が必要かと考えます。 我が町は、これまでも国や県に先駆けて子ども医療費の無償化の拡大や学校給食費 の全額助成、更に本年度は5歳児の保育料の無償化の前倒し実施、更に認定こども 園として幼児教育の充実等、様々取り組んできております。私が子育て中のお母さ ん達からよくお願いされるのが、子どもが病気の時、またおたふく風邪や水ぼうそ うなど、熱が下がっても他人に感染する恐れのある病気で、一定期間保育園や幼稚 園に行かせることが出来ない病後児、その時仕事が何日も休めない状況にあり、本 当に困るとのこと。是非、町でも病児保育を実施してほしいとの要望があります。 私は過去にも提案してまいりましたが、良い回答は得られませんでした。今は夫 婦共働きは当たり前、ひとり親世帯も多くあります。
    現在、我が町の年間出生数は70人前後なのでしょうか。私が出産した頃の3分 の1ほどになっています。これを増やしていくことが人口減少対策として最も現実 的ではと考えます。それには子育て世代の皆さんが我が町に住みたいと思っていた だかなければなりません。安心して子育て出来る環境を整えてあげたいと考えます が、病時・病後時保育の整備をするお考えはあるのか、町の見解を求めます。 次に、乳幼児健診の充実について伺います。 −5− 町では子どもが産まれてから、それぞれ年齢に応じた乳幼児健診を実施している と思います。昨今、発達障害に該当する子どもさんが多く見られると感じています。 私は過去の一般質問でも発達障害の早期発見に5歳児健診が有効であるので、我が 町でも実施すべきと提案させていただきましたが、医師の確保等が難しく、実施は 無理との回答でした。しかし、医療の進化は早く、浦安市では現在、1歳6ヶ月健 診に「かおテレビ」と呼ばれるものを導入しました。子どもを膝の上にだっこして 2分間映像を見せるだけで、自閉症スペクトラムの障害発見につなげ、その対象者 に早期療育プログラムを実施し、親子を支援する取り組みをしています。早い対応 で、療育の方法を指導して、親子の負担を軽くしてあげることが大事ではと考えま す。町は現状をどのように認識し、これからどう取り組んでいく考えがあるのかお 聞きしたいと存じます。 次に、質問事項2の小学校統廃合後の利活用について伺います。 来年4月統合に向けて、現在、ハード面及びソフト面について忙しく進められて いるところかと思います。 初めに、学校跡地利用の進捗状況をお聞きしたいと存じます。 小学校統廃合の話が出た当初から、廃校となった学校施設は空白期間をなるべく 作らないように利活用していく方針だったと記憶しております。今年3月には見学 会を開催し、4月にはプロポーザル参加等あったと思いますが、参加数、提案書提 出数等、詳細をお聞きしたいと存じます。 次に、廃校となる四つの学校で使用していた机や椅子を含め、備品など、多くは 新しい統合小学校に持っていかれないと思います。不要なものを全て廃棄するのは 大変にもったいないことです。町はどうするお考えがあるのかお聞きしたいと存じ ます。 この何年かの間、全国各地で学校の統廃合が行われております。今、廃校になっ た学校で学校用品リサイクル市を開催して、物を大切にする心を育み、地域住民と の思い出作りとして、賑やかにイベントとして開催しているところがあります。再 利用することはもちろんですが、思い出の一品として飾っておくこともあるのでは ないでしょうか。是非我が町でも開催することを提案させていただきたいと考えま すが、町の見解をお聞きします。 以上で1回目の質問を終わります。2回目からは自席にて一問一答方式で行わせ −6− ていただきます。 議長(城之内一男君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) それでは、ただいまの山崎議員の質問にお答えをいたします。 質問事項の1番目、子育て支援の充実について。質問要旨の1番目、子どもの病 時・病後時保育の整備。質問要旨の2番目、乳幼児健診の充実について、お答えを いたします。 初めに、質問要旨の1番目、子どもの病時・病後時保育の整備についてですが、 病時・病後時保育は、議員がおっしゃられるように、保育園などに通園しているお 子さんが病気の治療中、または回復期で入院の必要はないが、安静を必要とする場 合に、保育園などの集団保育が出来ない期間、病院や保育所等に付設された専用ス
    ペース等においてかかりつけ医に受診させた後、保護者と協議の上、一時的にお預 かりする事業でございます。現在、町では、病時・病後時保育事業を実施しており ませんが、要望があることは認識をしております。病時・病後時保育事業を実施す るには、小児科医の協力が必要不可欠であるため、現段階では難しい状況でありま す。 続いて、質問要旨の2番目、乳幼児健診の充実についてお答えをいたします。 議員がおっしゃられるように、発達障害のお子さんの早期療育の重要性は十分理 解をしております。自閉症を含む発達障害を出来る限り早期に発見し、適切な支援 につなげていくためには、子どもの発達を多様な角度から確認出来る1歳6ヶ月児 健診、3歳児健診等の場で発見し、早期療育につなげることが特に重要となります。 そのため、小児科医の確保が難しい当町では、健診前に気になる子どもについて、 町内の保育園等と情報共有し、相談を受け、また、健診時には小児科医・保健師・ 管理栄養士の他に臨床発達心理士特別支援学校コーディネーター・保育士など、 多職種で関わることで子ども達の行動観察を実施し、継続支援の必要な子どもの早 期発見及びその後のフォローにつなげ、特に保護者が子どもの問題を受け入れて適 切な支援を受けられるよう、保健師が丁寧に保護者に寄り添っております。 また、健診終了後には多職種でカンファレンスすることで、気になる子どもの見 落としを減らす努力をしております。支援が必要と判断されましたら、医療機関や −7− 療育支援の教室等を紹介し、継続的に支援をしております。 また保育園、こども園、教育委員会、福祉係等、関係機関とも積極的に連携し、 地域で支える体制を構築するため、邁進しております。 ただ、香取地域では専門機関が少なく、受診及び療育支援の利用等に時間を要す るという課題も生じております。発達障害の療育支援を取り巻く環境は様々で、そ の地域の実情に合った支援が重要であり、今後も東庄町にあった発達障害の早期発 見、支援の在り方を検討してまいりたいと考えております。 私からの答弁は以上でございます。 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) 私の方から、質問事項2、小学校統廃合後の利活用についての質問要旨1、学校 跡地利用の進捗状況について、お答えをいたします。 3月15日開催の全員協議会でご説明いたしました学校跡地利活用にかかる事業 提案募集要項のスケジュールに沿って、現在、公募等の手続きを進めているところ でございます。詳細についてですが、3月、4月に実施しました学校現地見学会は、 3団体が3施設を見学しており、その他、個別説明を2団体に行っております。 参考ですが、参加申し込み締め切り後にも電話問い合わせが4団体からございま した。 次に、プロポーザル参加申し込みについてですが、2団体を受け付けしましたが、 その後、1団体から参加辞退届があったため、結果として1団体のみとなっており ます。今後の手続きですが、6月26日、水曜日、午後に1団体の事業提案プレゼ ンテーションを実施し、優先交渉権者を決定する予定でございます。その後、7月、 または8月に地域説明会の開催、以降、契約関係となります。無償で土地建物を貸 し付けることについては、財産の交換、譲与及び無償貸付等に関する条例に該当す る場合を除いて、地方自治法第96条の規定により議会の議決が必要となります。 以上、簡単ですが、学校跡地利活用の進捗状況についてとなります。よろしくお 願いいたします。 議長(城之内一男君) 教育課長、多田克己君。 −8−
    教育課長(多田克己君) それでは、質問事項2、小学校統廃合後の利活用について、質問要旨2、不用に なった学校用品のリサイクル市の開催について、ご説明させていただきます。 小学校の統廃合により不用となった教材備品や一般備品は、基本的には経年劣化 により使用に耐えない備品については廃品として処分することになりますが、使用 出来る状態の備品が数多くあります。これまで地域の核として存在してきた小学校 は、児童の教育のための施設だけではなく、地域のコミュニティーの核としての役 割を担い、その地域住民の方々にとっては思い出深い施設でもあります。 また、廃棄物として処分するだけでも多額な費用がかかることから、廃棄物廃棄 費用を減らす観点からも、リサイクル市は有効かと思われます。他市町村において も、リサイクル市を懐かしい学校備品を眺め、小学校時代にタイムスリップするよ うなイベントとして実施している事例もございます。教育委員会としても、そのよ うな事情を加味した上で、来年4月に統合小学校としてスタートし、落ちついた段 階で他地区の廃校事例を参考にしながら、本町の実情に合った不用品の再利用を検 討してまいりたいと思います。 教育委員会からは以上です。 議長(城之内一男君) 10番、山崎ひろみ君。 10番(山崎ひろみ君) それでは、再質問させていただきます。 子どもの病時・病後時保育の整備ですが、先日、多古町の議会だよりを拝見しま したが、今年度、病児保育施設整備事業として国が3分の1、県が3分の1の補助 があり、4,987万円の予算が組まれておりました。我が町でも実施出来ないも のかと思い、改めて質問させていただきました。 病院に併設して作られるようですが、我が町にも町立の病院もありますが、実施 出来ないものでしょうか。伺います。 議長(城之内一男君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) それでは、ただいまの質問にお答えをいたします。 −9− 多古町では、平成26年4月にこども園が開園し、同年7月よりこども園におい て、看護師が常駐し、体調不良時対応型の病児・病後児保育事業を実施しておりま す。この事業は、こども園に通園している児童が保育中に体調不良となった場合に、 こども園の保健室において常駐している看護師が緊急的な対応を取った後、保護者 に連絡し、迎えに来ていただくものでございます。 また、令和2年4月より、病児対応型・病後児対応型の病児・病後児保育事業を 実施予定であり、本年度、多古中央病院の敷地内に施設を町が整備し、運営は多古 中央病院が行うとのことであります。利用するには医師からの保育して良いという 情報提供書が必要であり、基本、多古中央病院の小児科を受診し、小児科医が状況 を見て判断し、受け入れることとなります。多古町の病児・病後児保育事業につい ては、多古中央病院の小児科医からの強い要望があり、事業実施に至ったというこ とを伺っております。 我が町でも、病時・病後時保育事業を実施出来ないかということでありますが、 小児科医の確保、協力等が難しいことから、実施については困難であると考えます。 以上でございます。 議長(城之内一男君) 10番、山崎ひろみ君。 10番(山崎ひろみ君) 小児科がないと難しいということでは理解させていただきます。ただ、保護者の
    要望は大変多くあります。核家族の世帯が多いのも現実です。何か良い方法が見つ かればと思います。担当課でも調査、研究してほしいと思います。何かしら工夫し て、小児科がなくても町立の病院がなくても出来る方法が見つけられればと思いま す。要望させていただきます。 次に、乳幼児健診についてですが、先程浦安市の事業のことを話させていただき ました。「かおテレビ」は1台100万円ぐらいして、浦安市では3台購入したと のことです。かおオペレーターの講習会や対象者に対しては、アメリカの早期療育 プログラムを実施し、専門の大学教授が月1回来てくれるとのことです。この後、 市川市も実施する予定とのことです。私はこの事業を実施するには、町単位では難 しいことは理解出来ます。何かの機会に県に対して広域でやってほしい旨を要望し ていただけたらと思います。答弁にありましたけれども、何より我が町は担当課を −10− 初め、様々な機関と連携を取りながら、一人一人に配慮する仕事をしてくれている と感じました。大きな費用をかけずとも、職員の皆さんの情報共有と仕事に対する 向上心、また、町の子ども達をみんなで育もうという気持ちがあるからだと評価し たいと思います。これからも子育て世代を最大限に応援していくことをお願いし、 更に子育てしやすい東庄町ということをもっと内外にアピールすべきだと思います。 そして、一組でも多くの子育て世帯が増えることを願いたいと思います。答弁は要 りません。 次に、学校跡地利用の進捗状況ですけれども、想定内なのか、それとも想定外な のか、参加申し込みは少なかったようですが、現在、1団体のみではこれがうまく いってもあと3ヶ所残るわけです。残った施設の今後の予定はどうなるのでしょう か。お聞きします。 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) 利活用のない施設の今後の予定はということでございます。今回の募集により、 廃校予定の4校が全て利用予定となるものではなく、未利用のものが出てくると思 われます。その場合の今後の対応でございますが、今回のように期間を定めた募集 ではなく、随時募集という形で受け付けることを考えております。その中で、当町 と関係のある企業に対しての説明や、一般事業者に対しても新たにPRを行うなど して進めてまいりたいと考えております。 以上です。よろしくお願いいたします。 議長(城之内一男君) 10番、山崎ひろみ君。 10番(山崎ひろみ君) 活用されることを望みます。 廃校になったまま長い期間、放置されることがないように、更にPRもして、利 私、何度も申し上げておりますけれども、その上で、どこか1ヶ所はシルバー人 材センターを含め、町民が利用出来るところも残していただきたいと希望します。 次に、不用になった学校用品のリサイクル市開催についてですが、広島県の大竹 市や庄原市などでは、廃校ノスタルジアと題して開催されました。当日は雑貨店の −11− ようにレイアウトされた学校備品は、昔懐かしさも手伝い、市外からのお客様も多 く、予想以上に大盛況であったそうです。理科室のフラスコを一輪挿しに利用する とか、教室の3年1組の看板が記念に欲しいなど、思い出の品として多くの方が買 い求めていったようです。学校の卒業生にとっては懐かしく、思い出と愛着がある のだと思います。是非、我が町でも開催することを要望いたします。 本日は要望が多くなってしまいますけれども、最後に、小学校統廃合は、町とし ても町民一人一人にとっても期待と不安の中で進められております。懐かしい学校
    が良い形で利活用され、また思い出となれるよう進めていくことをお願い申し上げ まして、本日の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。 議長(城之内一男君) 以上で、山崎ひろみ君の一般質問を終わります。 次に、8番、高木武男君。 8番(高木武男君) それでは、一般質問いたします。 民主主義について。1、民意について、(町民の想い。) 民主主義を考えた時、町民が自ら物事を考え、自分達で物事を決めることにある と思います。議会は町民の意見が反映されなければなりません。しかし、残念なが ら、東庄町議会においては町民の意見が反映されないことがあります。統合小学校 の位置や今回の給食センターの工事費についても、過半数以上の多くの町民は、議 会での議決に対して反対意見を持っています。このように町民が望んでいないこと が決まってしまいますが、町においては、議会で決まったことは正しいことだと思 っているんでしょうか。町民の気持ちを無視する政策は、もはや町民のための町政 とは言えません。町民の想い、民意について、町はどのように考えますか、伺いま す。 次に、議会制民主主義について。 全ての町民を集めて開く町民総会は無理なことです。14名の議員を選挙で選出 して、東庄町議会があります。町民の想いを町政に反映させるために、町民の1票 1票により選ばれるのが議員であると存じます。議会を構成する議員がいろいろと 議論を通じて、より良い方向へと導くのが議員の役割ではないでしょうか。しかし、 残念ながら、東庄町議会では、議論する機会が全くありません。執行部より議案の −12− 説明があり、あとは本会議において採決するだけです。これで町民の思いに寄り添 った結果になるのであれば、それはそれでいいのかなとも思いますが、町民の意見 が反映されなければ、議会としての存在意義が問われます。議会制民主主義につい て、町はどのように考えますか、伺います。 以上で1回目の質問を終わります。 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) それでは、高木議員のご質問にお答えをいたします。 まず、町民の想い、民意について、町はどのように考えているかとのご質問でご ざいます。 議員の言われる町民の想い、民意というものを町民の皆さんのご意見、ご要望と して捉え、お答えを申し上げます。 議員が言われるように、町政を進める上で町民の皆さんの想い、民意をしっかり と受けとめ、政策に活かしていくことは、とても重要なことであります。町として も、町民の皆さんや町民の代表である議員各位のご意見やご要望に真摯に耳を傾け てまいりたいと考えております。 います。 次に、議会制民主主義について、町はどのように考えているかとのご質問でござ 議員ご承知のとおり、条例の制定や改廃、予算や決算、契約の締結など、町が重 要な政策を実行に移していく時などに、地方自治法を初めとする各自法令に従い、 議会の議決をいただくわけでございますが、これは選挙で選ばれた町民の代表であ る議会の議論の議決によって、地方公共団体としての意思が決定するもので、これ が議会制民主主義の一つの形であると認識をしております。 以上で答弁を終わります。よろしくお願いいたします。 議長(城之内一男君)
    8番、高木武男君。 8番(高木武男君) それでは、2回目以降は一問一答形式でお願いします。 町民の皆さんの想い、民意をしっかりと受けとめ、政策に活かしていくことは重 −13− 要なことですと一般論を答弁するだけで、本町における民意の受けとめについては、 全く見えてきません。町民の想い、民意については、あまり重要と考えず、議会で の議決が第一と考えているのではないでしょうか。町は町民の皆さんの想い、民意 をどのような方法で入手していますか。伺います。 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) でございます。 町は、町民の皆さんの想い、民意をどのような方法で入手しているかとのご質問 総合計画を初め、様々な計画を策定する際、住民アンケートや意見募集を実施す る方法がございます。また、東庄町は町政を運営する上で、自治会の役割がとても 重要であると考えておりますので、行政協力員まちづくり会議などを通じて、各区 の区長さんからのご意見やご要望を伺う機会もございます。 一例でございましたが、更に職員一人一人が仕事を通じて、あるいは地域社会の 一住民として、町民の皆さんのご意見、ご要望に真摯に耳を傾ける姿勢が大事であ このように、多種多様な方法で町民の皆さんのご意見やご要望を受けとめていく ことが必要であると考えております。 ると考えます。 以上でございます。 議長(城之内一男君) 8番、高木武男君。 8番(高木武男君) 今、町民の意見はどのような方法で入手するかと尋ねましたけれども、いろいろ と 1 対 1 で聞くとか、そういうことだろうと思います。そうすると、なかなか町民 の本音が出てこないんですよ。それから町でやっているいろいろなアンケートがあ ります。住所氏名、ちゃんと書いてくださいと。そうすると、本音は書かないんで す、なかなか。悪いことを言えないんですよ。ですから、無記名で、アンケート調 査はやった方がいいと思います。その辺はどうでしょうか。 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 −14− 総務課長(向後喜一朗君) ただいまのご質問は、町への手紙の関係であろうかと思います。町への手紙につ きましては、ご住所、また氏名、連絡先等を記入していただくようになっておりま す。これは詳細のことを確認する場合や、あるいは回答する場合などに、相手方の 連絡先、氏名などが必要になることから、お願いをしているわけでございます。 また、匿名であってもこのご意見、要望については受け付けているところでござ います。 以上です。 議長(城之内一男君) 8番、高木武男君。 8番(高木武男君) 町への手紙なんですけれども、住所、氏名、ちゃんと明らかにしてほしいという ことになると、なかなか町民の気持ちというのは書けないんですよ。私がアンケー ト調査、何回かやりました。その時は全くの無記名でお願いしているんですけれど
    も、そうすると、もういっぱい、何をやっているんだとか、いろいろな意見がいっ ぱい来るんですよ。ですから、アンケートはなるべく無記名でやってもらったらど うでしょうか。そう思います。 次に、給食センター新設工事に私は反対するつもりは全くありません。しかし、 この工事費に11億1,000万円はあまりにも高額過ぎます。このことについて、 町民に聞いても妥当な金額だと答えた人はわずか1%です。他の98%の人は高額 でよくわからないとか、高過ぎると言っております。これこそ町民の思い、民意で はないでしょうか。この町民の想いについて、どのように考えますか。伺います。 議長(城之内一男君) 教育課長、多田克己君。 教育課長(多田克己君) それでは、新学校給食センターについて、お答えさせていただきます。 平成31年度の予算に計上させていただきました学校給食センターの工事費につ いては、2月の全員協議会で事業内容を説明させていただき、3月の定例議会にお いて、予算について説明させていただいたとおり、児童生徒に安心安全な学校給食 を提供するため、適正な実施設計を行った結果でございます。 −15− 以上です。 議長(城之内一男君) 8番、高木武男君。 8番(高木武男君) この給食センターの工事費なんですけれども、あまりにも私は高過ぎると思いま す。東京都のように予算がいっぱいあるのなら、そういう自治体ならいいのですけ れども、東庄町の場合には、もう予算は本当に少ないですよ。そういう時には、や っぱり東庄町の身の丈に合った予算でやるべきだと思います。将来にツケを残す、 過疎債だからとかというのではなくて、身の丈に合った予算で私はやるべきだと思 います。それが町民の意見です、民意です。その民意がないがしろにされては、町 民としては、町政とか議会に対して、全然違うところでやっているんだと、町民は、 だんだん興味がなくなっていくんです。 では、3回目の質問を行います。 小学校統合で小学校の設置場所についての小中一貫教育で、中学校の隣に建てて ほしいというのが大多数の意見でした。しかし、教育委員会は、いろいろな理由付 けをして、笹川小学校へと決めました。大多数の意見が無視され、民主主義が台な しにされた感じがいたします。そこでお聞きいたしますが、児童生徒への民主主義 についての学びや教育については、どのようになっていますか。伺います。 民主主義について、学校の方での児童生徒への教育という形ですが、民主主義に ついては、小学校6年生では日本国憲法の基本的な考え方の中で、中学生において は日本国憲法の中の民主政治の中で3年生で学んでおります。 議長(城之内一男君) 教育課長、多田克己君。 教育課長(多田克己君) 以上でございます。 議長(城之内一男君) 8番、高木武男君。 8番(高木武男君) あとはもう、私は申しません。要望を一つ出しておきます。次の時代を担う児童 生徒への民主主義の教育はしっかりと行っていただきたい。 −16− 以上です。 議長(城之内一男君)
    以上で、高木武男君の一般質問を終わります。 これで一般質問を終わります。 ここで暫時休憩といたします。再開は午後11時5分からとします。 (午前10時52分 休憩) (午前11時05分 再開) 議長(城之内一男君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第6、承認第2号、専決処分の承認を求めることについて(町税条例等の一 部を改正する条例)、日程第7、承認第3号、専決処分の承認を求めることについ て(東庄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)、以上2案を一括議題とし ます。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、ただいま提案をされました承認第2号、町税条例等の一部を改正する 条例及び承認第3号、東庄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分 の承認を求めることにつきまして、提案理由を申し上げます。 地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令等の一部を改正する政令、地 方税法施行規則及び自動車重量譲与税法、施行規則の一部を改正する省令及び地方 税法施行規則等の一部を改正する省令が平成31年3月29日にそれぞれ公布され、 原則として4月1日から施行されることに伴い、地方税法等を引用する町税条例、 町税条例等の一部を改正する条例並びに東庄町国民健康保険税条例の一部を改正す る必要が生じました。急を要するため、3月31日に専決処分をしましたので、地 方自治法第179条第3項の規定によりまして、専決処分の承認を求めるものでご ざいます。 −17− 詳細につきましては担当課長から説明をいたさせます。ご審議の上、ご承認くだ さいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(城之内一男君) 町民課長、伊藤雅晃君。 町民課長(伊藤雅晃君) 明申し上げます。 議案書4ページをご覧ください。 改正点であります。 それでは、承認第2号、町税条例等の一部を改正する条例の内容について、ご説 今回の改正の主なものは、住民税、固定資産税及び軽自動車税の改正などが主な なお、改正条例につきましては、まず町税条例の一部改正を行い、次に、町税条 例の一部を改正する条例の一部を改正するものとなっております。 それでは、町税条例等の一部を改正する条例の主なものについて、ご説明申し上 げます。 恐れ入りますが、参考資料の1ページをお願いいたします。 新旧対照表、左側の改正案により説明をさせていただきます。 初めに、第1条による改正について、説明させていただきます。 第34条の7の改正は、ふるさと納税の健全な発展に向けて、一定のルールの中 で地方公共団体が創意工夫をすることにより地域活性化につなげるため、過度な返 礼品など、趣旨をゆがめているような地方公共団体をふるさと納税の対象外とする ことが出来る法制度の改正に伴う規定の整備であります。
    また、2ページの附則第7条の4、3ページの附則第9条及び4ページの附則第 9条の2につきましても、同様に規定の整備を行っております。 恐れ入りますが、再度、1ページをお願いいたします。 附則第7条の3の2の改正は、消費税増税に伴う措置として、住宅ローン減税の 控除期間を3年間延長し、13年間とし、申請期間の要件を削除する規程の整備で 附則第10条の2の改正は、法令改正に伴う規程、条ずれ及び文言の整備であり あります。 次に、4ページをお開きください。 ます。 −18− 6ページをお開きください。 附則第10条の3の改正は、高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る固定資産税 の減額を受けるための申請期日を定める規程。条ずれ及び文言の整備であります。 8ページをお開きください。 続きまして、附則第16条の軽自動車税の税率の特例は、軽自動車税のグリーン 化特例、いわゆる自動車税でいうエコカー減税について、3段階で改正するもので、 第1条及び第2条による改正で規程の整備を、第3条による改正では、令和4、5 年度分の対象を電気自動車等に限った上で新設する改正であります。 11ページをお開きください。 附則第16条の2の軽自動車税の賦課徴収の特例の改正は、さきに説明をいたし ました附則第16条の改正に伴い改正するもので、第1条及び第3条による改正で 規定の整備を、第2条による改正では、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例を新 設する改正であります。 12ページをお開きください。 第2条による改正について説明させていただきます。 第36条の2から14ページ中段の第36条の4までの改正は、子どもの貧困に 対応するため、児童扶養手当を受けている児童の父、または母のうち、現に婚姻し ていない方やその配偶者の生死が明らかでない方を対象として追加し、前年の合計 所得金額が135万円以下であるひとり親に対して、個人住民税の非課税の対象と する改正及び規程の整備であります。 また、第3条による改正の第24条においても同様に規程の整備を行っておりま す。 14ページをお開きください。 附則第15条の2から、15ページ下段の附則第15条の7までの軽自動車の環 境性能割の特例、いわゆる軽自動車取得税の改正は、臨時的な軽減対策などの規程 の整備で、第4条による改正においても同様に規程の整備を行っております。 続きまして、19ページ、第3条による改正及び21ページ、第4条による改正 につきましては、前段にて説明いたしました内容と重複をいたしますので、説明は 省略をさせていただきます。 23ページをお開きください。 −19− 第5条による改正は、特定法人に対する申告書の電子的提出義務の創設に伴う申 告書等の提出方法の柔軟化及び電気通信回線の故障、災害、その他の理由により電 子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合の電子的提出義務を 解除する等の措置を講じる規程等の整備であります。 続きまして、附則の説明を申し上げます。恐れ入りますが、議案書の15ページ をご覧ください。 ます。 15ページ中段にあります附則の第1条では、この条例の施行期日を定めており 附則の第2条から、17ページの第4条では町民税に関する経過措置を、第5条
    では固定資産税に関する経過措置を、第6条から、次ページ、第8条では軽自動車 税に関する経過措置をそれぞれ定めております。 以上で説明を終わります。ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 続きまして、承認第3号、東庄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専 決処分の内容について、ご説明申し上げます。 議案書の21ページをご覧ください。 今回の改正は、課税限度額の引き上げ及び軽減判定所得の見直しが主なものであ ります。 恐れ入りますが、参考資料の27ページをお願いいたします。 新旧対照表、左側の改正案より説明をさせていただきます。 第2条第2項の改正は、課税限度額の引き上げによるもので、高齢化の進展等に より、医療給付費が増加する一方で、被保険者の所得が伸びない状況において、課 税限度額を引き上げることにより、高額所得者により多くの負担を求めることとな る反面、中間所得層に配慮した保険税の設定が可能となります。 保険料負担の公平性の確保及び中間層の保険税負担の軽減を図る観点から、基礎 課税額にかかる課税限度額を3万円引き上げ、現行の58万円から61万円とする 改正であります。 28ページをお開きください。 第23条の改正は、軽減判定所得の見直しによるものであります。国民健康保険 税の負担能力が特に不足している被保険者を救済するため、世帯の所得が一定額以 下の場合には、被保険者均等割及び世帯別平等割について、原則として7割、5割、 −20− 2割軽減を行っております。こうした低所得者に対する軽減措置は、平成26年か ら連続で拡充されておりますが、今年度においても経済状況を踏まえ、5割軽減の 対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を5, 000円引き上げ28万円に、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定に おいて、被保険者の数に乗ずべき金額を1万円引き上げ、51万円とする改正であ 以上で説明を終わらせていただきます。ご承認賜りますよう、よろしくお願いい ります。 たします。 議長(城之内一男君) ありませんか。 議長(城之内一男君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。採決は1件ごとに行います。 初めに、承認第2号、専決処分の承認を求めることについて(町税条例等の一部 を改正する条例)を採決します。 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、承認第2号は承認することに決定しました。 次に、承認第3号、専決処分の承認を求めることについて(東庄町国民健康保険
    税条例の一部を改正する条例)を採決します。 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 −21− (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、承認第3号は承認することに決定しました。 日程第8、承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(平成30年度東 庄町一般会計補正予算(第5号))を議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、承認第4号、平成30年度東庄町一般会計補正予算(第5号)の専決 処分の承認を求めることについての提案理由を申し上げます。 本案件は、平成30年度一般会計補正予算(第5号)の専決処分について承認を 求めるもので、歳入歳出予算の総額に変更はありませんが、繰越明許の設定につい て補正するものでございます。繰越明許費の対象事業は、社会福祉費及び児童福祉 費となります。議会を召集する時間的余裕がなかったことから、地方自治法第17 9条第1項の規定によりまして、3月19日に専決処分とさせていただきましたの で、同条例第3項の規定によりまして承認を求めるものであります。 なお、詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、ご承 認くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) し上げます。 それでは、承認第4号、専決処分の承認を求めることについての内容の説明を申 平成30年度、東庄町一般会計補正予算第5号につきまして、3月19日に専決 処分を行いましたので、承認を求めるものでございます。 議案書の25ページをお願いいたします。 補正予算の内容につきましては、繰越明許費として地方自治法第213条第1項 −22− の規定に基づき、翌年度に繰り越して使用することの出来る経費を定めたものでご ざいます。町長の提案理由にありましたとおり、社会福祉費及び児童福祉費につい て、繰り越したものでございます。 初めに、3款・民生費、1項・社会福祉費の調理室増築工事設計業務委託86万 4,000円。次に、同じ款の2項・児童福祉費の放課後児童クラブ新設工事設計 業務委託734万4,000円。これら2件でございますが、建築確認申請の確認 済証が翌年度に交付される見込みとなり、委託業務を延期する必要が生じたため、 専決処分とさせていただきました。 以上で説明を終わらせていただきます。ご承認賜りますよう、よろしくお願い申 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) し上げます。 議長(城之内一男君) 議長(城之内一男君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。
    議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(平成30年度東庄町一般会 計補正予算(第5号))を採決します。 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、承認第4号は承認することに決定しました。 日程第9、承認第5号、専決処分の承認を求めることについて(令和元年度東庄 町一般会計補正予算(第1号))を議題とします。 −23− 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 本案について、提案理由の説明を求めます。 議長(城之内一男君) 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、承認第5号、令和元年度東庄町一般会計補正予算第1号の専決処分の 承認を求めることについての提案理由を申し上げます。 本案件は、令和元年度一般会計補正予算(第1号)の専決処分について承認を求 めるもので、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,501万1,0 00円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ69億9,401万1, 000円とするものでございます。 補正内容でございますけれども、プレミアム付商品券を発行するための事業費を 新規計上したものでございます。議会を招集する時間的余裕がなかったことから、 地方自治法第179条第1項の規定によりまして、5月10日に専決処分とさせて いただきましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、ご 承認くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) し上げます。 それでは、承認第5号、専決処分の承認を求めることについての内容の説明を申 令和元年度東庄町一般会計補正予算(第1号)につきまして、5月10日に専決 処分を行いましたので、承認を求めるものでございます。 議案書の28ページをお願いいたします。 補正予算の内容に入る前に、3行目で、平成31年度東庄町一般会計予算を、改 元に伴いまして令和元年度一般会計予算と読みかえて運用することを規定しており ます。 それでは、補正予算の内容ですが、先程、町長の提案理由にもありましたとおり、 −24− プレミアム付商品券の発行にあたりまして、事業費を新規計上したものとなります。 初めに、歳出予算から申し上げますので、議案書の32ページをお願いいたしま す。 ります。
    3款・民生費、5項1目・プレミアム付商品券事業費の3節・時間外勤務手当1 44万円、プレミアム付商品券の発行にかかる職員の時間外勤務手当となります。 次に、11節・消耗品費6万5,000円は、各種消耗品となります。 次に、12節・郵便料89万1,000円、対象者に通知するなどの郵便料とな 次に、13節・プレミアム付商品券事務処理システム委託料186万6,000 円、商品券の発行に伴い発生する申請書や引換券の作成などの委託となります。同 節でプレミアム付商品券発行事務手数料2,030万円、こちらは販売の委託料と なりまして、プレミアム分の料金を含んだ委託料となっております。 なお、発行は2,000件程度と見込んでおります。 次に、14節・システム機器使用料44万9,000円、こちらはパソコン、プ リンター等のリースとなります。 いたします。 次に、歳入について申し上げます。お手数ですが、議案書の31ページをお願い 15款・国庫支出金、2項2目3節・国庫補助金、民生費国庫補助金、プレミア ム付商品券事業補助金2,501万1,000円、歳出予算全額が国の補助金とな 以上で説明を終わらせていただきます。ご承認賜りますよう、よろしくお願い申 っております。 し上げます。 議長(城之内一男君) 5番、板寺正範君 5番(板寺正範君) だきます。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 プレミアム付商品券の件につきましては、前回も質問させていただきましたが、 商工会の役員の一人としてもう少し詳しく聞きたいと思いまして、質問させていた プレミアム付商品券による地元商店の活性化支援ということでありますが、今回 −25− はその中でも消費税増税に伴う子育て世帯、そして低所得者の救済策ということで のプレミアム付商品券の発行事業でございます。 31ページ、歳入、3節の中で、プレミアム付商品券事務費補助金1,501万 1,000円、そしてプレミアム付商品券事業費補助金1,000万円となってお ります。まず、この歳入についてお伺いします。先程の話では、該当件数が2,0 00件ということで、2,000件プラス一人当たりの補助というか、プレミアム が5,000円ということで、これ1,000万円ということ、数字が出ているの かと思います。 それを発行、1,000万円のプレミアムのその商品券を発行するにあたって1, 500万円ほどの事務費補助金が要るという理解なんですが、これでよろしかった 議員が言われるとおり、発行するにあたっての事務の委託料を含めまして、事務 でしょうか。 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) 費ということになっております。 以上です。 議長(城之内一男君) 5番、板寺正範君。 5番(板寺正範君) その1,000万円という方は、先程私の言ったところで良かったでしょうか。 5,000円のプレミアムがついて2,000件ということで1,000万円、こ れでいいですか。該当者2,000件を見込んでいるという話でありましたけれど
    も、例えば、この間の話ですと、該当者2,200ぐらいの数字だったと思います。 その後だったと思うんですが、年齢がそれまで2歳だったものが3歳半ということ になりまして、少し広がりました。そうすると該当者ももう少し増えたんではない かなというふうに思います。 例えば、これ一応2,000件までというような話でありますと、2,000件 のところでぴったり切っちゃうという話でしょうか。例えば、それは多い時はそう いうふうになるかと思うんですが、また少ない場合もありますね、要するにこのプ −26− レミアムの引きかえがちょっといろいろな事情があって、それを商品券買わないと いうようなことで、残るというような場合があるかと思うんですが、その対応とい うのはどんなふうに考えていますか。 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) 議員言われるとおり、実績等の差をどうするかということでございます。実績に 応じてこの事業は進められることになりますので、国からそれに合った全額補助と 予算につきましては、歳出予算、足りない場合にはまた補正をさせていただくな り、対応していくことになります。 いうことになります。 以上です。 議長(城之内一男君) 5番、板寺正範君。 5番(板寺正範君) 続いて、歳出の方でもう一度、質問させていただきますが、32ページ、3節・ 職員手当等で144万円、時間外勤務手当というふうになっておりますが、この業 務の内容を説明していただきたいと思います。 そして13番の委託料、その中でプレミアム付商品券事務処理システム委託料1 86万6,000円、そして14番のシステム機器使用料、先程パソコン、プリン ターの使用料ということでありますが、これは新たに購入するとかというような話 のものでしょうか。その3番、13番、14番の詳細について、ちょっとお伺いし ます。 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) お答え申し上げます。 3節の職員手当につきましては、時間外勤務手当ということです。国の事業とし て進める事業であります。職員が時間外に仕事をする場合が考えられますので、相 応の時間外手当ということで予算計上させていただきました。 −27− 次に、13節・委託料のプレミアム付商品券の事務処理システム委託料につきま しては、電算システムで該当者を洗い出す、あるいは申請書の発送事務に洗い出し をする等の事務、それから申請された方のチェックであったり、そのようなものに 次に、プレミアム付商品券発行事務委託料につきましては、発行事務について商 工会さんと今、綿密な打ち合わせをしておりますので、これらにあたるものでござ それから14節の使用料及び賃借料のシステム機器使用料につきましては、使用 するパソコン、またプリンター等のリース代でございます。 なります。 います。 以上でございます。 議長(城之内一男君)
    よろしいですか。 5番、板寺正範君。 5番(板寺正範君) 13節の委託料のプレミアム付商品券発行事務委託料2,030万円というのは、 商工会の方の予算書にもこの数字で出ていまして、これは了解しておるんですが、 その上のプレミアム付商品券事務処理システム委託料というのは、これはどちらに 電算処理の委託業者でございます。住民基本台帳のシステムを管理している業者 委託をするというものなのでしょうか。 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) に委託ということになります。 議長(城之内一男君) 10番、山崎ひろみ君。 10番(山崎ひろみ君) 板寺議員、質疑は3回までとなっておりますので。 今のプレミアム付商品券なんですけれども、板寺議員は商工会の役員で具体的に わかっていらっしゃるのかもしれないですが、町民の立場から見ると、実施するこ とはわかるんですが、具体的に町がやるのか、商工会を窓口として券を買うのか、 −28− また商品券がどういう、ここは町ですけれども、5,000円券とかでおつりが出 ないということで、1,000円券5枚なら5,000円ですけれども、5,00 0円券1枚で5,000円、そこでおつりが出ないと使い勝手が悪いとか、そうい う話も出ております。そういう具体的な話はもう出来ているんでしょうか。それと も商工会に全て委託するんですか。 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) お答えを申し上げます。 商品券につきましては、1冊500円券10枚を4,000円で販売をし、販売 単位は1冊ということになります。商品券が使用出来る店舗ということで、東庄町 内で広く募集をし、大型店舗に対する制限等はないというようなことであります。 それから、この事務の委託事業者は、販売委託は東庄町の商工会にお願いをする。 それから、管理手続きについては、商品券取り扱い事業者登録証明書というもの を発行し、金融機関に提示、商工会へ委託し、これが再委託となる予定となってお ります。 日程的には扶養外住民税非課税者、いわゆる住民税の非課税の方で課税者の扶養 になっていないということでございますが、この方々への申請書の送付は7月22 日を予定しております。 それから、引換券の交付申請期間でございますが、7月23日から11月29日 までを予定しているところでございます。 更に引換券の発送時期でございますが、9月下旬から令和元年1月末までとして いるところでございます。 それから、商品券の利用可能期間でございますが、令和元年10月1日から令和 2年2月29日までを利用可能期間として考えているところでございます。 概ねただいまのようなことでございますが、引換券の発送時期ということで、扶 養外住民税非課税者の方には申請内容を審査して、対象者に対して9月以降に送付 する。また、3歳未満児子育て世帯主の方には9月下旬以降に引換券を郵送する、 このような決定としているところでございます。 以上でございます。
    −29− 内容はわかりました。最後に一つだけ、引きかえは笹川にある商工会の窓口で引 (午前11時45分 休憩) (午前11時46分 再開) 申し訳ありません。どこで引きかえるかということについて、今、商工会と綿密 な打ち合わせをしているところでございまして、まだ決定をしていないというよう 議長(城之内一男君) 10番、山崎ひろみ君。 10番(山崎ひろみ君) きかえということでいいんですか。 議長(城之内一男君) 暫時休憩とします。 議長(城之内一男君) それでは会議を再開します。 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) なことでございます。 議長(城之内一男君) よろしいですか。 8番、高木武男君。 8番(高木武男君) 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) このプレミアム付商品券なんですけれども、私、正直なところ、東庄町のお店、 残念ながらあまり利用していないんです。一番利用するのはスーパータイヨーなん ですけれども、スーパータイヨーはこのプレミアム付商品券を使えるんですか。 使用店舗の募集をしていただくことになりますので、それに応募をしていただい た場合には使用出来るということになろうかと思います。 議長(城之内一男君) よろしいですか。 −30− その他ありますか。 6番、花香孝彦君。 6番(花香孝彦君) 先程、山崎議員の質問の答弁の中で、大型店を制限内というような説明があった かと思います。この使用割合というものは前回、大変重要なことになってきたかと 思いますけれども、今回は使用割合みたいなものが大型店の制限がないということ は、そういう区分けはないというふうに解釈出来るかと思うんですけれども、その 点について教えていただきたいのが1点と、ある程度決まったものをまとまった資 料的なものがありましたら、議員の方に配布していただけないかということで、お 願いしたいと思うんですけれども、以上2点、お願いいたします。 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) はございません。 議長(城之内一男君) よろしいですか。 その他ありますか。 議員言われるように、大型店舗との小売店との割合についてでございますが、国
    からの通知で、こういったことの仕分けはしないという方針でありますので、それ また、詳しい内容を、今回最終日に全員協議会がありますから、こちらの方で説 明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) なければこれで質疑を終わります。 お諮りします。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。 −31− 承認第5号、専決処分の承認を求めることについて(令和元年度度東庄町一般会 計補正予算(第1号))を採決します。 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、承認第5号は承認することに決定しました。 ここで暫時休憩とします。再開は午後1時からとします。 (午前11時49分 休憩) (午後 1時00分 再開) 議長(城之内一男君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 日程第10、議案第21号、東庄町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条 例の一部を改正する条例を制定することについてから、日程第17、議案第28号、 東庄町弓道場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を制定することに ついてまで、以上8案を一括議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 本案について、提案理由の説明を求めます。 議長(城之内一男君) 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、ただいま一括議題となりました議案第21号から議案第28号までの 8議案につきまして、提案理由を申し上げます。 消費税及び地方消費税の税率引き上げが本年10月1日から実施されることに伴 い、東庄ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例他、7条例に規定する使用 料等の額を改定するものでございます。 詳細につきましては、担当課長、事務長より説明をいたさせます。ご審議の上、 可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(城之内一男君) −32− まちづくり課長、林栄壽君。 まちづくり課長(林 栄壽君) それでは、議案第21号、東庄ふれあいセンター設置及び管理に関する条例の一 部を改正する条例を制定することについて、内容の説明を申し上げます。 議案書の36ページをお願いいたします。 今回の改正は、平成28年4月に消費税法の一部が改正され、令和元年10月1
    日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、 条例の改正を行うものであります。 恐れ入りますが、新旧対照表により、説明をさせていただきます。 参考資料の29ページをお願いいたします。 別表、第9条関係の改正は、東庄ふれあいセンターの施設使用料についての改正 です。現在の施設使用料は、平成9年4月に消費税が5%に引き上げられた際に改 正されました。 施設の管理運営に要する費用については、施設利用者がその一部を負担するため に使用料が定められております。この度、消費税が10%に引き上がることにより、 消費税を適正に転嫁するために施設使用料を改正するものであります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 次に、議案第22号、東庄町食肉センター設置及び管理に関する条例の一部を改 正する条例を制定することについての内容の説明を申し上げます。 議案書の38ページをご覧ください。 今回の改正は、同様に令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が 8%から10%に引き上げられることに伴い、条例の改正を行うものであります。 恐れ入りますが、参考資料の30ページをお願いいたします。 新旧対照表により説明をさせていただきます。 別表、第9条関係の改正は、使用料区分ごとに消費税込みの金額を改正するもの でございます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほど、お願いいたします。 続きまして、議案第23号、東庄町水道事業給水条例の一部を改正する条例を制 定することについての内容の説明を申し上げます。 議案書の40ページをご覧ください。 −33− 今回の改正は、同様に令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が 8%から10%に引き上げられることに伴い、条例の改正を行うものであります。 恐れ入りますが、参考資料の31ページをお願いいたします。 新旧対照表により説明をさせていただきます。 第24条の改正は、水道料金について消費税込みの金額を改正するものでありま また、別表、第30条の2関係の改正は、32ページにも続きますが、第24条 の改正と同様で、給水申込納付金について消費税込みの金額を改正するものであり 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 す。 ます。 議長(城之内一男君) 病院事務長、寺嶋利和君。 病院事務長(寺嶋利和君) それでは、議案第24号、東庄町国民健康保険東庄病院使用料及び手数料条例の 一部を改正する条例を制定することについて、内容をご説明申し上げます。 今回の改正は、町長の提案理由にもありましたように、令和元年10月1日に実 施される消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、東庄町国民健康保険東庄 病院使用料及び手数料条例の一部を改正するものであります。 恐れ入りますが、参考資料の33ページをご覧ください。 新旧対照表により説明をさせていただきます。 第2条につきましては、使用料の額について、第3条につきましては、手数料の 額についての改正でございます。 初めに、第2条、使用料についてご説明申し上げます。 まず、第1項第2号、患者移送料について、現行の1,080円と108円をそ れぞれ1,100円と110円に改め、同項第3号、往診の乗物代について、現行
    の324円と108円をそれぞれ330円と110円に改め、同項第5号、個室の 使用料について、同号、ア、一般病棟の町内に住所を有する者5,400円を5, 500円に、町外に住所を有する者7,020円を7,150円に改め、同号、イ、 療養病棟の町内に住所を有する者3,085円を3,142円に、町外に住所を有 する者4,010円を4,084円に改めます。 −34− 続いて、同条第2項、短期人間ドックの額について、同項第1号、日帰りコース 4万3,200円を4万4,000円に、同項第2号、一泊コース7万5,600 円を7万7,000円に改めます。 次に、第3条、手数料についてご説明申し上げます。34ページをお願いいたし ます。 まず、同条第1号、診断書について、ア、一般診断書の現行2,160円から、 カ、学校伝染病関係証明書540円をそれぞれ左側の改正案のとおり改め、同条第 2号、健康診断書について、ア、一般健康診断書の現行2,160円からエ、鉄砲 所持許可申請用等健康診断書2,160円をそれぞれ左側の改正案のとおり改める ご審議の上、可決くださいますよう、どうぞよろしくお願いをいたします。 ものでございます。 議長(城之内一男君) 生涯学習担当課長、林寛君。 生涯学習担当課長(林 寛君) それでは、議案第25号から議案第28号までについて、関連がございますので、 一括して内容の説明を申し上げます。 今回の改正につきましては、先程町長の提案理由にもありましたように、10月 1日からの消費税率10%へ引き上げに伴い、生涯学習関係施設の使用料について、 増税分の相当額を上乗せするものであります。 上乗せの理由としましては、各施設の除草作業や電気料、水道料等の維持管理に 要する経費が増税分、値上がってきますので、それに対応しての上乗せであります。 また、現在の使用料については、消費税率5%に増税の時に上乗せしていますの で、今回の改正では5%に増税する前の使用料を基準に10%の増税相当額を上乗 せいたします。 説明を申し上げます。 まず、議案第25号、東庄町公民館使用料徴収条例の一部改正についての内容の 恐れ入ります、参考資料の35ページ、新旧対照表をご覧ください。 まず、右側の現行の方をご覧ください。 使用区分として、東庄町公民館、神代分館、石出分館、東城分館、それぞれの部 屋について、各時間帯ごとに使用料を載せてございます。 −35− この現行に対しての改正案ですが、例えば、東庄町公民館大ホールの午前の使用 料について、現行では5,250円の使用料が、改正案では5,500円としてお りますが、これは5%増税前の5,000円を基準にして、10%の増税相当額、 500円を上乗せして5,500円となります。他の使用料についても同様の改正 であります。 続きまして、36ページの新旧対照表をご覧ください。 議案第26号、東庄町民体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について の内容の説明を申し上げます。 現行の方をご覧いただきまして、町内及び町外の方が使用した場合のそれぞれの 使用料について載せてございます。この現行に対しての改正案ですが、例えば、町 内の方が1面、使用した場合の使用料について、現行では525円の使用料が、改 正案では550円としておりますが、これは5%増税前の500円を基準にして、 10%の増税相当額、50円上乗せして550円となります。他の使用料について
    も同様の改正であります。 続きまして、37ページの新旧対照表をご覧ください。 議案第27号、東庄町宮野台運動公園の設置及び管理等に関する条例の一部改正 について、内容の説明を申し上げます。 現行の方をご覧いただきまして、野球場、テニスコートのそれぞれのグラウンド 及びコートの使用料と照明灯使用料を載せてございます。 この現行に対しての改正案ですが、例えば、野球場で町内の方が3時間使用した 場合の使用料について、現行で525円の使用料が、改正案では550円としてお りますが、これは5%増税前の500円を基準にして、10%の増税相当額50円 を上乗せして、550円となります。他の使用料についても同様の改正であります。 続きまして、38ページの新旧対照表をご覧ください。 議案第28号、東庄町弓道場の設置及び管理に関する条例の一部改正についての 内容を説明させていただきます。 現行の方をご覧いただきまして、町内及び町外の方の個人使用、貸切使用、それ ぞれ時間帯ごとの使用料について載せてございます。この現行に対しての改正案で すが、例えば町内の方が個人使用で使用した場合の使用料について、現行で105 円の使用料が、改正案では110円としておりますが、これは5%増税前の100 −36− 円を基準にして改正案では10%の増税相当額、10円を上乗せして110円とな ります。他の使用料についても同様の改正であります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 議長(城之内一男君) 6番、花香孝彦君。 6番(花香孝彦君) 参考資料の33ページ、議案第24号の使用料について、第2条の(5)イ、療 養病棟の使用料についてお伺いさせていただきます。 この金額につきまして、少し他のものと性質が異なる計算の仕方がされているん だと思います。割ったり掛けたりするにあたりまして、大変わかりにくい使用料に 設定されているかと思うんですけれども、この金額を更に改定することによって、 町民の方にわかりやすくする金額を設定することは出来ないものでしょうか。 ただいまのご質問の療養病棟の使用料でございますけれども、3,085円と4, 010円というところでありますが、これについては、8%の税率でかかっており ます。この税率でかかっているものを10%の消費税ということで、計算をしてや 議長(城之内一男君) 病院事務長、寺嶋利和君。 病院事務長(寺嶋利和君) っております。 以上でございます。 議長(城之内一男君) 6番、花香孝彦君。 6番(花香孝彦君) 再度質問をさせていただきます。 説明のとおり、それは理解しております。更に踏み込んで、他のものは5,50 0円とか、10%上乗せされているとわかりやすい金額が表記されていると思いま す。もともとになったベースの金額が、端数が出てしまっているものだと思うんで すけれども、これをわかりやすい金額に今後直すことは出来るのかどうかという、 検討していただければというところでご質問させていただいております。 −37− 議長(城之内一男君)
    病院事務長、寺嶋利和君。 病院事務長(寺嶋利和君) この療養病棟の使用料のもとの金額が、もともと消費税がかかっていた金額でご ざいまして、それをやはり5%、8%、10%というような形の中で改定を重ねて まいりましたので、やはりこの10%の改定の時も前回同様、町内に住所を有する 方について、1日につき3,142円、町内に住所を有する者、1日につき4,0 80円ということで、お願いをしたいと思います。 議長(城之内一男君) 6番、花香孝彦君。 6番(花香孝彦君) すみません、たびたびで申し訳ありません。金額の詳細について、計算の仕方と か、数値について問題を追及しているわけではなく、わかりやすい数値に置きかえ たらどうでしょうかという提案をさせていただいております。そういう意味で、今 後、検討で構いませんので、前向きにというか、今後の運営状況等もあるかと思い ますので、そういうところを考えた上で、是非わかりやすい数字を提案出来るよう にお願い出来ればと質問をさせていただいております。是非ご検討願えないでしょ うか。 議長(城之内一男君) 暫時休憩とします。 議長(城之内一男君) 会議を再開します。 病院事務長、寺嶋利和君。 病院事務長(寺嶋利和君) (午後 1時23分 休憩) (午後 1時24分 再開) 花香議員の質問の内容につきまして、数字的に端数の関係をわかりやすい金額に 直してということであります。もとの消費税がかからない金額をもう一回調査して、 今後、税込みの金額を検討させていただくということで、よろしくお願いをいたし ます。 −38− 議長(城之内一男君) よろしいですか。 その他、ありますか。 9番、鈴木正昭君。 9番(鈴木正昭君) 第25号議案の東庄町公民館使用料徴収条例のところでちょっと伺います。 参考資料の32ページ、実は、この改正されるのは当然としても、近隣では公民 館の大ホールについて、町内、町外というけれども、私はよく公民館をイベントで 使わせてもらっていますけれども、町内ということで、協会入っていろいろ優遇さ れていますけれども、近隣ではここに運動公園、それから野球場、テニスコート、 町民体育館、弓道場ということで、町内、それなりに受益者負担ということで設け て、徴収していますよね、特別に。こういうことで、私もよその地区で、いろいろ な施設を借りようと思って、公民館にしても近年ではそれなりに町外料金として徴 収しているようですけれども、東庄公民館の場合は一律、町内も町外も同じという こと、それと今後、町内と町外を分けて、弓道場とか町民体育館のように、こうい うふうな制度をとっていくのかどうか。私としては、香取市でも銚子でもないけれ ども、町外近隣はそれなりに町外料金を徴収しています。是非ともその辺も含めて ちょっとご意見を伺いたいと思います。 議長(城之内一男君) 生涯学習担当課長、林寛君。
    生涯学習担当課長(林 寛君) ただいまの鈴木議員のご質問ですが、現在、スポーツ施設関係につきましては、 町内、町外と、料金を変えて徴収しております。公民館につきましては、今、鈴木 議員が申されたように一律となっております。今後、全体的な見直し、料金も含め て、将来見直した時にこの公民館の使用につきましても、町内、町外を分けること を検討してまいりたいと思います。 以上です。 議長(城之内一男君) 9番、鈴木正昭君。 9番(鈴木正昭君) −39− 公民館を活性化するということで、人がたくさん来てくれる、安いことは大いに 結構ですけれども、地元の人が使おうと思った時に使えないということもあるので、 その辺をやっぱり検討して、せっかくだからそういうところを含めてこれから改善 をしていって、どうですか、課長。その辺のところを是非検討願いたいと思います。 議長(城之内一男君) 生涯学習担当課長、林寛君。 生涯学習担当課長(林 寛君) 今後、検討させていただきます。 議長(城之内一男君) よろしいですか。 その他、ありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり) なければこれで質疑を終わります。 お諮りします。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。採決は1件ごとに行います。 初めに、議案第21号、東庄ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の一 部を改正する条例を制定することについてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第21号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第22号、東庄町食肉センター設置及び管理に関する条例の一部を改 正する条例を制定することについてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) −40− 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第22号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第23号、東庄町水道事業給水条例の一部を改正する条例を制定する ことについてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君)
    ご異議なしと認めます。 従って、議案第23号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第24号、東庄町国民健康保険東庄病院使用料及び手数料条例の一部 を改正する条例を制定することについてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第24号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第25号、東庄町公民館使用料徴収条例の一部を改正する条例を制定 することについてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第25号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第26号、東庄町民体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正 する条例を制定することについてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 −41− 従って、議案第26号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第27号、東庄町宮野台運動公園の設置及び管理等に関する条例の一 部を改正する条例を制定することについてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第27号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第28号、東庄町弓道場の設置及び管理に関する条例の一部を改正す る条例を制定することについてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第28号は原案のとおり可決されました。 日程第18、議案第29号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは議案第29号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す る条例の一部を改正する条例を制定することについての提案理由を申し上げます。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律が一部改正されたことに伴い、 選挙事務に関係する非常勤特別職の報酬額について、所要の条例改正を行うもので
    あります。 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可 決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 −42− 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) それでは、議案第29号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関 する条例の改正内容について、ご説明を申し上げます。 参考資料の39ページをお願いいたします。 本改正条例は、選挙執行経費基準法が一部改正され、選挙長などの報酬額が改定 されたことに伴い、国の基準を引用しております本町の選挙長等の報酬額を改定す るものでございます。 なお、選挙長や投票所の投票管理者等といった区分に従い、報酬額を100円か ら200円、現行より引き上げる内容となっています。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 議長(城之内一男君) 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 一部を改正する条例を制定することについてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第29号は原案のとおり可決されました。 −43− 議案第29号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 日程第19、議案第30号、東庄町表彰条例の一部を改正する条例を制定するこ とについてを議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、議案第30号、東庄町表彰条例の一部を改正する条例を制定すること についての提案理由を申し上げます。 この改正は、農業委員会等に関する法律の一部改正により、農業委員の任命方法 については、議会の同意を要件とする町長の任命制となったため、所要の改正を行 うものであります。 なお、詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可決 くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。
    議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) それでは、議案第30号、東庄町表彰条例の一部改正について、ご説明を申し上 げます。 参考資料の40ページをお願いいたします。 東庄町表彰条例第3条で、功労表彰の対象となる者が規定されておりますが、同 条第1項第4号において、選挙による農業委員並びに議会の同意を要しない農業委 員と規定されております。農業委員につきましては、平成28年の農業委員会等に 関する法律の一部改正におきまして、議会の同意を要件とする町長の任命制となっ ているところでございます。 農業委員は、同項前段に規定する議会の同意を得て任命される各種委員に含まれ ることとなりますので、選挙による農業委員並びに議会の同意を要しない農業委員 という文言を削除する改正を行うものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 −44− 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ありませんか。 議長(城之内一男君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。 採決します。 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 議案第30号、東庄町表彰条例の一部を改正する条例を制定することについてを 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 従って、議案第30号は原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第31号、東庄町介護保険条例の一部を改正する条例を制定す ることについてを議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、議案第31号、東庄町介護保険条例の一部を改正する条例を制定する ことについての提案理由を申し上げます。 今回の改正は、本年10月の消費税率の引き上げによる低所得者に対する介護保 −45− 険料の軽減強化に関するものでございます。 詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、原案のとお り可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。
    議長(城之内一男君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) それでは、議案第31号、東庄町介護保険条例の一部を改正する条例を制定する ことについて、内容をご説明申し上げます。 町長の提案理由にございましたように、本年10月に予定されております消費税 率8%から10%への引き上げに併せ、全9段階ある介護保険料所得段階のうち、 第1段階から第3段階に該当する所得の少ない被保険者に対し、保険料の軽減を図 るため、保険料率を改めるものでございます。 最初に、低所得者保険料軽減負担金の内容についてご説明を申し上げます。 平成31年3月29日に介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に 関する政令の一部を改正する政令及び介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関 する省令の一部を改正する省令が公布され、令和元年10月に予定されている消費 税引き上げに併せ、平成27年度から所得段階の第1段階の低所得者のみに一部実 施されていた介護保険料の軽減が第1段階から第3段階まで軽減が拡大されるもの でございます。 恐れ入りますが、参考資料41ページをお願いいたします。 東庄町介護保険条例新旧対照表になります。第7条第1項は、第1号被保険者の 保険料率について定めるもので、5月1日の元号改正に伴い、介護保険事業計画3 ヶ年の3年目の元号について、平成32年度を令和2年度と変更するものでござい ます。 第2項は、文言及び軽減適用年度の改正と平成27年4月から一部実施している 所得段階第1段階への低所得者保険料軽減について、保険料率基準額5万9,40 0円に対する割合0.45を乗じて2万6,730円としている保険料率を保険料 率基準額に対する割合を0.375とし、保険料率を2万2,275円とするもの でございます。 第3項及び第4項は、低所得者保険料軽減に関し、新たに追加される項目で、第 −46− 3項は所得段階第2段階の軽減に関する規定で、保険料率基準額5万9,400円 に対する割合0.75を0.625とし、保険料率を3万7,125円とするもの でございます。 第4項は、所得段階第3段階の軽減に関する規定で、保険料率基準額の5万9, 400円に対する割合0.75を0.725とし、保険料率を4万3,065円と するものでございます。 続きまして、議案書の59ページをお願いいたします。 附則第1条は、施行期日の規定で、公布の日から施行し、平成31年4月1日か ら適用するものでございます。 附則第2条は、経過措置の規定で、改正後の東庄町介護保険条例第 7 条の保険料 率は、令和元年度以降の年度分の介護保険料から適用し、令和元年度以降に平成3 0年度以前の年度分の介護保険料については、従前の保険料率を用いることを規定 するものでございます。 以上で、東庄町介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについての説 明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 議長(城之内一男君) 10番、山崎ひろみ議員。 10番(山崎ひろみ君) 介護保険料の件ですけれども、31年4月1日から適用になっておりますので、 もう今現在は、これは条例の改正なので、4月からはもう保険料は改定になって、 介護保険料というのは多分年金から天引きかと思うんですけれども、なっているよ
    うな状況ですか。 議長(城之内一男君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) 年金からの特別徴収に関しましては、4月、6月に関しましては、前年度の2月 分と同額を引いております。その後、8月から改正になりまして、新しい保険料率 で算定することとなっております。 以上でございます。 −47− これは、該当者には何か文言が入って、通知が行くんですか。 個別での対応は、今のところ考えておりませんけれども、広報等で町民の方への お知らせを行っていきたいと思います。 議長(城之内一男君) 10番、山崎ひろみ議員。 10番(山崎ひろみ君) 議長(城之内一男君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) 10番(山崎ひろみ君) わかりました。 議長(城之内一男君) その他ありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) なければ、これで質疑を終わります。 お諮りします。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。 てを採決します。 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 議案第31号、東庄町介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについ 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 従って、議案第31号は原案のとおり可決されました。 日程第21、議案第32号、東庄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例 −48− の一部を改正する条例を制定することについてを議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、議案第32号、東庄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の 一部を改正する条例を制定することについて、提案理由を申し上げます。 今回の改正は、引用している関係法令等が改正されたことに伴い、町の条例を改
    正するものでございます。 詳細につきましては担当課長から説明をいたさせます。ご審議の上、原案のとお り可決くださいますよう、お願いを申し上げます。 議長(城之内一男君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) 議案第32号、東庄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正 する条例を制定することについて、内容をご説明申し上げます。 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する 法律の施行により、児童扶養手当法が改正され、ひとり親家庭等に支給される児童 扶養手当において、手当の額を前年の所得に基づき改定する時期を8月から11月 に変更したことに伴い、受給資格者の所得について、1月から9月までの間に認定 請求する場合は前々年の所得を確認することとなり、千葉県ひとり親家庭等医療費 等助成事業実施要領においても、所要の改正が行われたことから、町の条例におい ても改正するものでございます。 恐れ入りますが、参考資料の42ページをお願いいたします。 第4条第1項第1号は、受給資格者の所得の確認について、前々年の所得で確認 する者を1月から6月に申請する者としていましたが、1月から9月に申請する者 と変更するものでございます。 恐れ入りますが、議案書の61ページをお願いいたします。 −49− 附則で、この条例の施行期日を令和元年7月1日からとするものでございます。 以上で東庄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例 を制定することについての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議をお願 い申し上げます。 議長(城之内一男君) 6番、花香孝彦議員。 6番(花香孝彦君) 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 単純に確認するような質問で申し訳ないんですけれども、6月から9月に変更す るということは、法令に基づいて変わるというような説明だったと思います。期間 がもともと1月から6月と約半年間の申請期間と見たんですけれども、改定するこ とによって、1月から9月と、9ヶ月間と長い期間になると思います。スタートの 月の変更というのはないんでしょうか。9ヶ月間という長い期間というのはどうい うことなのか、すみません、もう少し詳しく教えていただけたらと思います。 議長(城之内一男君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) ただいまのご質問ですけれども、1月から9月と長い期間になるわけですけれど も、これは国及び県の方の条例等が改正になったことに伴いまして、町の方もそれ に準ずるということで行っておりますので、こういうことになります。 以上です。 議長(城之内一男君) よろしいですか。その他ありますか。 議長(城之内一男君) なければ、これで質疑を終わります。 お諮りします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    議長(城之内一男君) −50− ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。 議案第32号、東庄町ひとり親家庭等医療費等の助成に関する条例の一部を改正 する条例を制定することについてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第32号は原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第33号、香取市東庄町病院組合の解散に関する協議について から、日程第25、議案第36号、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共 団体の数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に 関する協議についてまで、以上4案を一括議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、ただいま一括議題となりました議案第33号から第36号までの4議 案について、提案理由を申し上げます。 議案第33号、香取市東庄町病院組合の解散に関する協議につきましては、香取 市東庄町病院組合を解散することについて、地方自治法の規定により、関係地方公 共団体と協議するにあたり、同法の規定により議会の議決を求めるものでございま す。 次に、議案第34号、香取市東庄町病院組合の解散に伴う財産処分に関する協議 につきましては、香取市東庄町病院組合の解散に伴い、地方自治法の規定により同 組合が所有する財産の処分方法について、関係地方公共団体と協議するにあたり、 同法の規定により議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第35号、香取市東庄町病院組合の解散に伴う事務の承継等に関する −51− 条例を制定することにつきましては、香取市東庄町病院組合の解散に伴う事務の承 継等に関する取り扱いについて、議会の議決を経て行う関係機関、公共団体の協議 により定めることとするため、地方自治法の規定により、条例を制定するものでご ざいます。 次に、議案第36号、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の 減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議 につきましては、千葉県市町村総合事務組合の組織団体である香取市、東庄町病院 組合の解散に伴う同組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規定の改正 について、関係地方公共団体と協議するにあたり、地方自治法の規定により、議会 の議決を求めるものでございます。 詳細につきましては、担当課長から説明をいたさせます。ご審議の上、原案のと おり可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(城之内一男君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) 内容をご説明申し上げます。 それでは、議案第33号、香取市東庄町病院組合の解散に関する協議について、
    地方自治法第288条の規定により、一部事務組合を解散しようとする時は、構 成団体の協議により行うこととされております。 また、同法第290条で、この協議を行うには、関係地方公共団体の議会の議決 を得なければならないと規定されております。 平成28年9月議会本会議後の全員協議会において、香取市東庄町病院組合に対 する東庄町の意向をお示しし、その後、平成28年10月5日付で東庄町長から香 取市東庄町病院組合長へ新病院建設にかかる経費負担及び組合からの脱退に関する 申し入れを行いました。これを受けまして、香取市東庄町病院組合では、同年10 月12日に香取市長、東庄町長、両市町正副議長、病院組合正副議長、病院長から なる構成団体の代表で構成します香取市東庄町病院組合方針決定会議を開催し、平 成29年度以降の新病院建設事業に要する経費について、東庄町は負担しない方針 とし、これを踏まえた香取市東庄町病院組合規約の改正手続きを行うものとする。 また、香取市東庄町病院組合は、解散する方針とし、その時期は新病院の開院期日 −52− を勘案しながら決定するものとするとしておりましたが、その後の清算協議や関係 機関と調整しまして、解散日につきまして、協議した中で令和元年8月31日とし、 準備をしてまいりました。 また、この事務に関しましては、香取市、東庄町、香取市東庄町病院組合が共同 で行うものとすることを確認し、平成30年4月1日から病院開院準備室を組織し、 解散の準備を進めてまいりました。 解散協議につきましては、香取市東庄町病院組合構成市町連絡会議を6回、清算 に関する担当者会議を5回開催し、解散期日、清算金、負担割合、財産処分の配分 などの内容を検討してまいりました。平成31年2月15日に、香取市東庄町病院 組合方針決定会議を開催し、解散期日、清算金負担割合、財産処分の配分などにつ いて、確認をいたしました。 このことから、議案書63ページの協議書のとおり、一部事務組合である香取市 東庄町病院組合を令和元年8月31日をもって解散することを地方自治法第288 条の規定により、関係地方公共団体と協議の上、定めることについて同法第290 条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 以上で、香取市東庄町病院組合の解散に関する協議についての説明を終わらせて いただきます。 続きまして、議案第34号、香取市東庄町病院組合の解散に伴う財産処分に関す る協議について、内容をご説明申し上げます。 地方自治法第289条の規定により、一部事務組合を解散し、財産処分をする時 は、関係地方公共団体の協議により行うこととされております。また、同法第29 0条で、この協議を行うには、関係地方公共団体の議会の議決を得なければならな いと規定されております。 香取市東庄町病院組合の解散に伴い、同組合が解散時に保有する財産の処分につ いて定めようとするもので、土地、建物、医療機器、未収金などの積極財産、企業 債などの借入金、未払金などの消極財産など、全ての財産の帰属先を定めようとす 香取市東庄町病院組合の解散に伴う財産処分に関する協議書についてでございま るものでございます。 議案書の65ページをお願いいたします。 す。概要をご説明申し上げます。 −53− 1の(1)から(6)までの香取市東庄町病院組合の資産は、香取市に帰属させ ることとなりますが、土地及び新病院へ移設する医療機器及び備品、国保小見川総 合病院附属看護専門学校に関する建物等については、香取市が東庄町に資産の1 4%を配分することとしております。 なお、土地、建物、医療機器等につきましては、(1)から(4)までで記載の
    とおりでございます。 次に、2についてでございますが、既存の病院建物建設、医療機器等の購入のた めに借り入れしました企業債の未償還分の債務については、一括して香取市に帰属 し、香取市が償還いたしますが、ただし書きにありますように、東庄町にも償還負 担義務があり、規約に定める負担割合により14%を負担するものでございます。 次に、3についてでございますが、病院組合が建設した建物等については、香取 市に帰属することから、解体費用についても香取市に帰属されますが、ただし書き にありますように、この解体費用につきましても、組合時に建設したものであるこ とから、東庄町が規約に定める負担割合による14%を負担するものでございます。 次に、4についてでございますが、組合の解散の日に職員であった者は香取市の 職員として引き継がれることとなります。これに伴い、病院組合の職員の退職手当 に関する事務を共同処理しております千葉県市町村総合事務組合へ負担してきた額 から、病院組合全職員の退職手当分で不足する額につきまして、東庄町にも負担義 務があることから、規約に定める負担割合により14%を負担するものでございま す。 最後に、5についてでございますが、組合解散時に残った未払金などの債務につ いては、香取市に帰属することとなります。 以上が協議書の概要でございます。つきましては、香取市東庄町病院組合の解散 に伴い財産処分をすることについて、地方自治法第289条の規定により、関係地 方公共団体と協議の上、定めるにあたり、同法第290条の規定により議会の議決 をお願いするものでございます。 を終わらせていただきます。 以上で香取市東庄町病院組合の解散に伴う財産処分に関する協議についての説明 続きまして、議案第35号、香取市東庄町病院組合の解散に伴う事務の承継等に 関する条例を制定することについて、内容をご説明申し上げます。 −54− 一部事務組合である香取市東庄町病院組合の解散及びこれに伴う財産処分につい ては、地方自治法第288条から第290条までの規定により、議会の議決手続き を行うこととなりますが、これに加えまして、同組合の円滑な解散を行うには、関 係市町間で取り決めを行わなければならない重要な事項が多くございます。このよ うな重要な事項について、議会の議決を得て行う関係地方公共団体の協議により定 めることとするため、地方自治法第96条第2項の規定により、議案書70ページ の条例を制定するものでございます。 なお、この3議案につきましては、香取市においても同様の条例を制定すべく、 必要な手続きを行うこととなっております。 以上で香取市東庄町病院組合の解散に伴う事務の承継等に関する条例を制定する ことについての説明を終わらせていただきます。 よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) それでは、議案第36号、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の 数の減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する 協議について、ご説明を申し上げます。 本議案は、香取市東庄町病院組合の解散に伴い、千葉県市町村総合事務組合を組 織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の改正について、関係地方公共団体 と協議するにあたり、地方自治法第290条の規定により議会の議決を求めるもの でございます。 恐れ入りますが、右とじの参考資料その2をご覧ください。 なお、総合事務組合の規約は縦書きとなっておりますので、規約の改正文及び参
    考資料も縦書きとなりますので、ご了承をお願いいたします。 ページをめくっていただきまして、規約の改正内容でございますが、規約の別表 中、香取市東庄町病院組合の文言を削除する改正を行うものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 議長(城之内一男君) 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 −55− 10番、山崎ひろみ君。 10番(山崎ひろみ君) 病院の件に関しては、先日の全員協議会において、いろいろ説明をいただきまし たし、皆さんからのいろいろなお話もあったかと思います。私、議員になって16 年目になります。小見川総合病院とのいろいろな病院問題について、脇から少し見 た時もあるし、病院議会として参加したこともありますし、今現在は病院議員を外 れておりますけれども、この度の新病院建設、9月からの対応ということで、それ をずっと見させてもらいましたけれども、町長、最後に病院組合、今回のこのいろ いろな締結もしましたけれども、私は円満に組合を脱退して、香取市を新しい病院 で、東庄町は東庄町の役割を果たしていくという思いでいると思うんですけれども、 そのご確認だけ、一言お願い出来たらと思います。 議長(城之内一男君) 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) ただいまの質問でございますが、実は長い間、組合を作って構成してまいりまし た病院であります。そういう思いが非常に強いわけでありますけれども、かつての 医師不足という時代に人材そのもの、東庄町としての一部が一緒になってスタート した病院であります。そういう面では大変お世話になったという思いがいたします。 そのうちに東庄町が誕生して、東庄町と一緒になって病院組合を形成してまいり ました。お互いに持ちつ持たれつの精神と、また、小さいながらも町立病院を持っ ておりましたので、東庄病院と併せて小見川の病院があるということで、町民の皆 様方には大変安心、そしてまた生活の面で随分助けられた部分が多かったと、この ように考えております。 この解散も、非常にお互いに切磋琢磨してきた病院になりますけれども、非常に 病院経営というのが難しくなってきて、いつも私も申していますように、センター とサテライトというふうに表現しますが、小さい病院はこれからもまた大きな病院 のお世話になっていかなければならないし、実は今、旭の病院とそういう提携をし ながら進んできた東庄病院がございます。 それと併せて小見川の病院ということで、この小見川の病院も市町村の合併とい うことで、今、香取市に属しておりますけれども、かつては3町でやってきた病院 −56− でありますから、私にとっては非常に思い出もあるし、また大事にしてきた組織体 でもあります。そういう断腸の思いでありますけれども、これからはお互いに自立 した病院ということで、組合の病院というのは本当に閉塞的で難しいところがあり ますけれども、東庄町は東庄町の病院を核にそして香取市は香取市の中で、県立病 院はございますけれども、やはりこれからは公立病院の一つとして、小見川の病院 をこれからも香取市民のために大いに役立つ、そしてまた信頼される病院になって くるのではないのかなと、このようにも考えているところであります。 そういう意味においては、この解散、お互いに負担のかかるものは軽減しながら、 そして効率よく病院の経営をしていくという面では、これからまた経営的には大変 な時代でありますけれども、お互いにやはり努力していくことではないのかな、こ のように思っているところであります。 そういう意味においては、この解散によって、病院の小見川の病院から東庄町は
    離れるわけでありますが、実は患者は壁があってはならないというのが私の考え方 であります。ですから、東庄町の方で、もし病気になられた、そういう方がいれば、 今までどおり小見川の病院、そしてまた香取市の病院でお世話になったということ もあります。そういう意味においては、一つのけじめ的なものをつけておいてあり ますけれども、これからもまた共存共栄ということで、小見川の病院と町の病院、 そして旭の病院、この辺の病院同士が一つの核になっていって、いい医療体制が整 えればいいなと、このように考えているところであります。 そして、組合立の病院はなかなか方向転換が難しいわけでありますけれども、香 取市らしい方向における病院になるであろうと私は考えております。そういう意味 においては、今までのお世話になった御礼と、それからまた小見川の病院がいよい よ信頼されて、地元の方々の健康に非常に中心的な役割を果たしてくれることを願 っている状況であります。そういう意味においては、寂しい思いがいたしますけれ ども、一つの決定でありますので、その方向に向かってこれからはお互いに共存共 栄と、そしてまた地域に密着した病院づくりに邁進していければと、このように考 えているところであります。 そういう意味においては、町民の方々にもし不安材料があれば、今までどおり小 見川の病院に通えるんだと、そういうことで説明をいただければありがたいなと、 このように思っているところでありますので、よろしくお願い申し上げて答弁とさ −57− せていただきます。ありがとうございました。 議長(城之内一男君) 10番、山崎ひろみ君。 10番(山崎ひろみ君) ありがとうございました。町民の皆様には、聞かれた場合にはそのように説明し たいと思います。ありがとうございます。 議長(城之内一男君) 8番、高木武男君。 8番(高木武男君) 今、町長から話が出ましたけれども、この小見川総合病院のそもそもの設立は、 もと神代村の時に当時の向後村長、それから小見川町の山本町長、それと山田町と 3町で作ったように私は聞いております。そういう意味においても、私、同じ神代 出身者として、非常にこの小見川総合病院からの脱退は寂しいというか、ちょっと 残念な気がいたします。 それからもう一つ、この問題について、私は平成26年と27年にこの場で一般 質問しました。執行部の方から、病院の関係について見直しをする、そういうよう な説明でありました。私は、見直しをするということは離脱ではないですかと、何 度も念を押しましたけれども、離脱という言葉は、一回も使ったことはない、こう いう答弁なんです。でも、実際は離脱したわけです。ですから、この間、私が一般 質問した時から、ずっと水面下では離脱交渉が行われていたんだなと私は思います。 私は昨年から病院組合の議員をやっておりますけれども、そこでこういう、解散 離脱が出来ちゃっている、どうしようもない状況になっている、そういう大事なこ とですから、町民にも、もちろん知らせて、議会でも十分議論していくべきだった と思います。その辺が私としてはちょっと残念です。 先程も一般質問しましたけれども、町民の意見とか、そういうところを踏まえて、 議会は議論する場所だと思うんです。いいにしろ、悪いにしろ、議論をする。どう いう結果になろうとも、とにかく議論をする、それがちょっと足りなかったのは、 私は残念だと思います。 でも、今回はこういう状況で、こういうようになりましたけれども、これからは、 議会としては十分、何か問題があったら議論をする、そういうのを是非お願いした −58−
    いと思います。 以上です。 議長(城之内一男君) 他にありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) なければ、これで質疑を終わります。 お諮りします。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。採決は1件ごとに行います。 初めに、議案第33号、香取市東庄町病院組合の解散に関する協議についてを採 決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第33号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第34号、香取市東庄町病院組合の解散に伴う財産処分に関する協議 についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第34号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第35号、香取市東庄町病院組合の解散に伴う事務の承継等に関する 条例を制定することについてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 −59− (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第35号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第36号、千葉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の 減少及び千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約の制定に関する協議 についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第36号は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩とします。再開は午後2時40分からとします。 (午後 2時23分 休憩) (午後 2時40分 再開) 議長(城之内一男君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 題とします。 職員に議案の朗読をさせます。
    (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) 本案について提案理由の説明を求めます。 日程第26、議案第37号、工事請負契約の締結の議決事項の変更についてを議 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) 理由を申し上げます。 それでは、議案第37号、工事請負契約の締結の議決事項の変更についての提案 この東庄中学校駐輪場等整備工事請負契約につきましては、昨年11月の臨時会 において議決をいただきましたが、追加工事が発生し、議決事項の一部に変更が生 じたため、議会の議決をお願いいたしたく、提案させていただくものであります。 −60− なお、詳細につきましては担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可決 くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) 明申し上げます。 それでは、議案第37号、工事請負契約の締結の議決事項の変更についてをご説 この議決事項の変更につきましては、昨年11月の臨時会において議決をいただ きました東庄中学校駐輪場等整備工事その2、請負契約について、工事の内容が変 更になったことにより、契約金額の増額を行うものであります。 その主な内容といたしましては、工程の関係でキャノピーの基礎を強固なものに する変更が必要になりました。この工事費を精算すると92万6,640円の増額 となります。 本変更契約案件につきましては、地方自治法第96条第1項第5号及び東庄町条 例議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定 に基づき、議決をいただいた契約内容の変更のため、改めて議会の議決をお願いす 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 これは一般競争入札で落としたと思うんですけれども、どのような変更になった んでしょうか。基礎を、どれぐらいを大きくしたのか。その辺を詳しくちょっと説 るものでございます。 議長(城之内一男君) 4番、佐久間義房君。 4番(佐久間義房君) 明してください。 議長(城之内一男君) 教育課長。 教育課長(多田克己君) こちらにつきましては、雨よけという形でキャノピー、現在、庁舎の前にありま すような避難する雨の場所です。それの基礎、あそこは風当たりが強いために、そ −61− の基礎を強固なものにしたということで、この金額の増額という形になっています。 以上です。 議長(城之内一男君) 4番、佐久間義房君。 4番(佐久間義房君) ょうか。その辺のことをお聞きします。 議長(城之内一男君)
    教育課長。 教育課長(多田克己君) 以上です。 議長(城之内一男君) 4番、佐久間義房君。 4番(佐久間義房君) それは、現場からそういう声が上がったんでしょうか。それとも風速何メートル に耐えるだけの、そういう設計上の計算で最初の設計がミスだったということでし 現場の状況を加味した中で、基礎の状況を現場の業者と設計会社と協議しまして、 それを強固なものにしたという形になります。 今の答えに風速何メートル、あそこが高台というのは前からわかっていましたよ ね。結構な風が吹くというのは想定内ですよね。どのぐらいの風速までもつ設計な んでしょうか、今度の設計は。 その辺と、地元業者が請負金額の大体1%ですよね、金額が。大体地元業者が請 け負った場合、大体その辺のところは地元業者、サービスでやられている。何かや るような風潮にあると聞いておりますけれども、やはり他町村の業者だから、その 辺はシビアに変更を求めてきたんでしょうか。その辺をちょっとお聞きします。 議長(城之内一男君) 教育課長。 教育課長(多田克己君) まず、その風速の関係に関しましては、何メートルということで、今すぐに即答 出来るものではありませんので、後日調べまして回答したいと思います。 また、その金額につきましては、正規な設計な上での変更という形になりますの −62− で、それについては、先程議員がおっしゃったような形のものをこちらから申し出 るようなことはなかなか出来ないものだと思っております。 議長(城之内一男君) よろしいですか。3回までなので。 4番、佐久間義房君。 4番(佐久間義房君) わないんでしょうか。 議長(城之内一男君) 教育課長。 教育課長(多田克己君) キャノピーというのは、結構周りを囲わないと自転車も結構な風が吹いて、自転 車もひっくり返ってしまうような風を受けないんでしょうか。その辺の周りは、囲 現在、周りを囲うような状況では考えておりません。今の形がほぼ出来上がって おります。現在、行っているのが階段部分の工事という形になりますので、上の駐 輪場につきましては、現状のとおりという形になっております。 議長(城之内一男君) よろしいですか。その他ありますか。 議長(城之内一男君) なければ、これで質疑を終わります。 お諮りします。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。
    議案第37号、工事請負契約の締結の議決事項の変更についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) −63− ご異議なしと認めます。 従って、議案第37号は原案のとおり可決されました。 日程第27、議案第38号、令和元年度東庄町一般会計補正予算(第2号)から 日程第29、議案第40号、令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第1号) まで、以上3案を一括議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) 本案について提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、ただいま一括議題となりました議案第38号から第40号までの3議 案につきまして、提案理由を申し上げます。 議案第38号、令和元年度東庄町一般会計補正予算(第2号)につきましては、 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,096万1,000円を増額し、 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ70億1,497万2,000円とするも のでございます。 たしました。 主な補正内容でございますが、民生費関係では、訪問看護ステーションの特別会 計繰出金及び介護保険特別会計繰出金を増額補正いたしました。 次に、衛生費関係では、風疹の抗体検査、予防接種に関わる経費を新規で計上い 次に、教育費では、こども園の介助員のための経費を新規で計上しております。 なお、歳入につきましては、歳出に伴う国県補助金を補正し、歳入が歳出に不足 する分については、繰越金を補正しております。 続きまして、議案第39号、令和元年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補 正予算(第1号)及び議案第40号、令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算 (第1号)につきましては、両会計とも既定の歳入歳出予算の総額に変更はござい ませんが、歳入予算内の款項の区分及び金額を変更するものでございます。 以上、議案第38号から議案第40号までの提案理由を申し上げました。 詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可決くだ −64− さいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 議長(城之内一男君) 総務課長。 総務課長(向後喜一朗君) ご説明を申し上げます。 す。 議案第38号、令和元年度東庄町一般会計補正予算(第2号)について、内容の 初めに、歳出予算から申し上げますので、議案書の78ページをお願いいたしま 初めに、2款総務費、4項3目選挙費、参議院議員通常選挙費の1節、管理者・ 立会人報酬改定分1万2,000円及び同項4目・町議会議員一般選挙費の1節、 管理者・立会人報酬7,000円ですが、先程議案第29号でご承認いただきまし た各種管理者及び立会人の報酬の改定により補正するものでございます。 次に、3款民生費、1項1目社会福祉費、社会福祉総務費の28節、訪問看護ス テーション特別会計繰出金679万4,000円、訪問看護ステーション特別会計
    におきまして、繰越金の減額及び事業費収入の減額が見込まれるため、一般会計か らの繰出金を増額するものでございます。 次に、同節の介護保険特別会計繰出金、低所得者保険料軽減分574万2,00 0円、消費税引き上げによる低所得者の保険料の軽減強化のため、一般会計から繰 り出しを行うものとなります。 2項4目・児童福祉費、児童福祉施設費の19節・放課後児童クラブ利用者支援 助成金120万円、放課後児童クラブの利用料につきましては、1時間当たりの単 価で算出されております。子育て世代の負担軽減を図るため、夏休みとなる8月を 1万円、その他の月は7,000円を超える利用料について助成する新規事業とな ります。 次に、4款衛生費、1項2目保健衛生費、予防費、合わせまして550万円。風 疹等の抗体検査及び予防接種にかかる費用です。昭和47年4月2日から昭和54 年4月1日に産まれた男性が対象となります。 79ページに移りまして、9款教育費、4項1目幼稚園費の合計170万6,0 00円、こども園におきまして、介助が必要な児童に対応するため介助員の賃金等 を新規で計上するものとなります。 −65− 次に、歳入について申し上げます。議案書の77ページをお願いいたします。 15款・国庫支出金、1項1目5節国庫負担金、民生費国庫負担金、介護保険国 庫負担金287万1,000円、歳出補正で申し上げました介護保険特別会計繰出 金の国庫負担金となります。 次に、2項3目2節国庫補助金、衛生費国庫補助金、予防費補助金233万1, 000円、歳出予算で申し上げました風疹等抗体検査及び予防接種にかかる国庫補 助金となります。 なります。 次に、16款県支出金、1項2目6節・県負担金、民生費県負担金、介護保険負 担金143万6,000円、国庫支出金で申し上げましたものと同様の県負担金と 最後に、歳入が歳出に不足する1,432万3,000円について、19款・繰 越金で前年度繰越金を補正するものでございます。 以上で一般会計補正予算(第2号)の説明を終わらせていただきます。よろしく お願いいたします。 議長(城之内一男君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) それでは、議案第39号、令和元年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正 予算(第1号)について、内容をご説明申し上げます。 今回の補正は、町長の提案理由にございましたように、歳入予算内での款項の区 分及び該当区分ごとの金額のみの補正となり、既定の歳入歳出の総額に変更はござ いません。 恐れ入りますが、議案書の84ページをお願いしたいと思います。 1款事業収入、1項療養費収入122万7,000円の減額補正は、医療保険で の利用者の減少によるもの、2項介護給付費収入240万円の減額補正。3項自己 負担金収入12万円の減額補正につきましては、介護保険での利用者の減少による ものでございます。 3款1項1目繰越金304万7,000円の減額補正は、前年度繰越金の減額で、 平成30年12月ごろから利用者の急激な減少により事業収入が減となったことに よるものでございます。 −66− 2款繰入金、1項1目一般会計繰入金679万4,000円の補正は、1款事業 収入374万7,000円、3款・繰越金304万7,000円の減額分を一般会
    計から繰り入れるものでございます。 以上の結果、歳入補正額は増額、減額とも679万4,000円で総額に変更は ございません。 以上で令和元年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予算(第1号)の説 明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 続きまして、議案第40号、令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第1 号)について、内容をご説明申し上げます。 今回の補正は、議案第31号、東庄町介護保険条例の一部を改正する条例を制定 することについてでご説明申し上げました低所得者保険料軽減に関わるもので、所 得の少ない被保険者に対し公費を投入することにより、介護保険料負担の軽減を図 るものでございます。 町長の提案理由にありましたように、歳入予算内での款項の区分及び該当区分ご との金額のみの補正となり、既定の歳入歳出の総額に変更はございません。 恐れ入りますが、議案書の88ページをお願いしたいと思います。 1款保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料574万2,000円 の減額補正につきましては、所得段階の第1から第3段階の介護保険料が軽減とな るため減額をするものでございます。 7款繰入金、1項一般会計繰入金、4目低所得者保険料軽減繰入金574万2, 000円の補正は、1款1項1目第1号被保険者保険料で減額となった額について、 低所得者保険料軽減負担金として国県から一般会計に歳入され、町負担分を加えま した額を一般会計から繰り入れるものでございます。 以上の結果、歳入補正額は増額、減額とも574万2,000円で、総額に変更 以上で令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第1号)の説明を終わらせ ていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。 はございません。 議長(城之内一男君) 6番、花香孝彦君。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 −67− 84ページ、訪問看護ステーションの歳入について、一番下の項目、繰越金につ 6番(花香孝彦君) いて伺いたいと思います。 全体的に事業収入と繰越金を減額したことによりまして、一般会計からの繰入金 で補正していると解釈をしているんですけれども、この事業収入につきましては、 利用者が減ってきている、本日は行政報告の中でも書いてありましたが、利用者が 2月は15人、3月は15人、4月は16人と少なくなってきているということも 確認させていただいておりまして、収入について少なくなっているということにつ いては理解しておりますので、その点につきましては、伺わないようにしていきた いとは考えているんですけれども、この繰越金につきましては、詳しく伺いたいと 思うんですが、先程平成30年12月から減少しているという話がありました。1 2月から、12月、1月、2月と減少している影響で300万円、調整していると いうことでは、少し説明が不足しているのではないでしょうか。詳しく説明をお願 いいたします。 議長(城之内一男君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君) それでは、ただいまの花香議員のご質問にお答えをいたします。 議員がおっしゃられるように、12月ごろから利用者が減額しております。議員 がおっしゃるように行政報告で15人、16人ということでありましたけれども、 平成30年度の当初は20人超えの利用者が毎月おりました。多い時は、たしか二
    十四、五人あったかと思います。それが12月中旬ぐらいから死亡等により減額を してきたということがあります。 利用者の減、それに伴いまして、利用者につきましては、週1回の方、また週2 回、3回の方等がおります。また、看護師が二人いた場合には加算という制度があ ります。そういうのを含め、積み上げたものがここで出てきている300万円ほど の減額となるということになります。 以上でございます。 議長(城之内一男君) 6番、花香孝彦君。 −68− 6番(花香孝彦君) まず、事業収入の方の減額を見ましても、370万円、1年間でこのぐらいの金 額の減額、恐らく3割ぐらいに減少を見込んでいる金額だと思います。また、繰越 金の方の減少につきましても、通常一月当たり3割分ぐらい減少していくと見てい きますと、大体100万円ぐらいの減少になるのではないかなと、金額的には見ら れると思います。 そこら辺の説明については、今、説明いただきましたので、更に聞いていきたい とは思うんですけれども、比較的、この訪問看護ステーションという予算書につき ましては簡単な予算書なので、過去の予算書と決算書と、また、毎年報告が入って おります11月と5月に、歳入の収入と歳出と収入済額というものが報告をされて いらっしゃると思いまして、それらのものをいろいろと計算して、自分なりに想定 して考えてみました。 今回の補正予算の原因としましては、事業収入の減収を改善したとしましても、 本当の問題点というものが解決出来ていないんじゃないかなと考えました。 問題点としましては、昨年の決算の時に改定いたしました審査月ベースの発生主 義的な収入の遅れがどうしても発生してしまうというところが問題だと思っており ます。 思っております。 現金主義に変更いたしましても、この収入のずれが発生してしまうというものは、 改善されないと見ておりまして、この発生主義的な収入のずれによりまして、どう しても繰越金の方が不足してしまう予算書になってしまっているんじゃないかなと 予算書の提案の仕組み、今回、この提案のままでは、また年度末、3月ごろには 資金が不足すると計算上出てくると思います。これは自分なりの計算なので、合っ ているか間違っているかという部分も大きく影響してくると思いますので、その点 につきましては、もう一度よく見直していただきたいと思うんですけれども、どう してもこの繰越金という問題が、このままの予算の提案のままでは不足してしまっ て、3月まで、3月ごろには、また資金繰りが大変になってしまうんではないかな ということが予測しておりますので、この訪問看護ステーションを健全に運営して いくというんでしょうか。担当者が、事業が専念出来るように、この繰越金を常に 気にしながら運営していくというのは、どんな事業をやっていても自転車操業で経 −69− 営していくというのは、資金繰りを考えながら経営していくというのは大変なこと になりますので、是非この予算の仕組みそのものを考え直していただけないかなと 思って、提案をさせていただきたいと思います。 今回は、とりあえずの予算の提案だったというふうに理解しているんですけれど も、それでいいのか。また、今後、大きく予算書の提案の仕方を改善していただけ るのか、ご質問させていただきます。 議長(城之内一男君) 健康福祉課長、海上孝君。 健康福祉課長(海上 孝君)
    になります。 ただいまのご質問ですけれども、繰越金につきましては、30年度、前年度の分 事業収入に関しましては、これからの事業収入ということで、1年分を見込んだ、 1 年分というよりは、8ヶ月、9ヶ月分ですか、見込んだ額になるので、こういう ことになるのかなと思います。 また、先程審査月ということで、昨年度、変えたかと思いますけれども、それに 関しては、最初の年だけが11ヶ月でありまして、その後からは、遅れますけれど も、12ヶ月分は入ってきますので、そこに限っては、ずれは生じてこないかと思 われます。 以上でございます。 議長(城之内一男君) 6番、花香孝彦君。 6番(花香孝彦君) すみません。うまく質問が出来ていないのかと思います。 収入のずれにつきましては、今、うまく質問が出来ていなかったので、回答とち ょっとかみ合わなかったのかと思いますけれども、今後、この訪問看護ステーショ ンの予算書を組むにあたりまして、来年の予算の時で構いません、財政調整基金の ようなもの的な考えを是非入れていただいて、年初当初、運営が始まった時に繰入 金がなければ支出が出来ないような状況だったり、年度末になりまして、資金が足 りなくて支払いが出来なかったりということがないように、そこら辺の予定どおり に事業が進んだ時と、予定より悪くなった時と、資金繰りが困らないように、是非 −70− 予算の仕組みごと考えていただきたいと思うんですけれども、担当者としてという よりは、総務課とか、町として考えていただけるかどうか、お願いいたします。 議長(城之内一男君) 副町長、金島正好君。 副町長(金島正好君) 先程の海上課長の答弁を繰り返しますけれども、繰越金につきましては、もう決 定しています。それは最初、25人とかいて、それが最後の方には15人になって しまったということで、繰越金を組む時には、まだある程度の人数がいて、それか ら亡くなった人がいて、だんだん収入が少なくなってしまったので、繰越金が少な くなってしまったということで、繰越金はもう決まっています。 収入につきましては、これからの収入で、最初の12月頃の予算の算定より人数 が減りましたので、当初予算で組みましたけれども、今現在、少なくなっているの で、収入を少なくしたということです。そのお話の基金については、検討します。 ちょっと予算の組み方について、考えてみる必要があるのだと思います。 そしてまた、前に課長が全員協議会で説明したと思いますけれども、東庄病院に ついての、この事業ということについても、中に組み込む場合も考えられるという ような話をしていましたので、そういうことについても検討する必要があると思い ますので、その辺を検討していきたいと思います。 以上です。 議長(城之内一男君) その他、ありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) なければ、これで質疑を終わります。 お諮りします。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君)
    ご異議なしと認めます。 これから、採決を行います。採決は1件ごとに行います。 −71− 初めに、議案第38号、令和元年度東庄町一般会計補正予算(第2号)について を採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第38号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第39号、令和元年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予算 (第1号)についてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第39号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第40号、令和元年度東庄町介護保険特別会計補正予算(第1号)に ついてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第40号は原案のとおり可決されました。 日程第30報告第1号、繰越明許費繰越計算書について(平成30年度東庄町一 般会計繰越明許費繰越計算書)、日程第31報告第2号、繰越明許費繰越計算書に ついて(平成30年度東庄町食肉センター特別会計繰越明許費繰越計算書)の2案 を一括議題とします。 職員に報告の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 町長より報告の申し出がありましたので、これを許します。 議長(城之内一男君) 町長、岩田利雄君。 −72− 町長(岩田利雄君) それでは、ただいま一括議題となりました報告第 1 号、平成30年度東庄町一般 会計繰越明許費繰越計算書、報告第2号、平成30年度東庄町食肉センター特別会 計の繰越明許費繰越計算書について、ご報告を申し上げます。 平成30年度予算のうち年度内に終わらない見込みの事業につきまして、先程承 認をいただきました3月19日付の専決処分、及び先の3月定例会で繰越明許費の 補正を行い、承認、可決をいただいたところでございますが、今回、繰越計算書を 調製いたしましたので、地方自治法施行令第146条の規定に基づき、ご報告させ なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。よろしくお願い ていただくものでございます。 を申し上げます。 議長(城之内一男君) 総務課長、向後喜一朗君。 総務課長(向後喜一朗君) それでは、報告第1号、繰越明許費繰越計算書の内容について、ご説明いたしま す。
    議案書の90ページをお願いいたします。 町長の提案理由にもございましたとおり、昨年度の補正予算にて設定しました繰 越明許費につきまして、繰越明許費繰越計算書の報告を行います。 表中、款、項、事業名及び金額につきましては、繰越明許費を設定した額を記載 しておりまして、翌年度繰越額は実際の繰越額となっております。 また、その右側には、翌年度繰越額の財源内訳となります。 初めに、先程ご承認いただいた3款民生費、1項社会福祉費の調理室増築工事設 計業務委託86万4,000円及び2項児童福祉費の放課後児童クラブ新設工事設 計業務委託734万4,000円ですが、建築確認随意書の発行が翌年度となった ことによる繰越しでございます。 次に、7款土木費、2項道路橋梁費の道路改良工事2,683万円。こちらは道 路4路線の繰り越しとなっております。 なお、こちらにつきましては、未収入特定財源が地方債1,870万円となって おります。 −73− 次に、9款教育費、2項小学校費の教育施設整備事業4,121万3,000円、 こちらは、笹川小学校南校舎の空調の設置工事及びそれに伴う管理業務、校舎建設 追加工事の繰越しとなっております。こちらにつきましては、未収入特定財源が国 支出金506万5,000円、地方債760万円となっております。 次の3項中学校費の教育施設整備事業2億8,601万6,000円のうち、翌 年度繰越額2億1,188万4,000円は、中学校の駐輪場等整備工事、技術棟 解体工事、空調設置工事、これらに伴う監理業務及び特別教室と補修設計業務の繰 越しとなっております。中学校駐輪場等整備工事及び技術棟解体工事の落札減がご ざいましたので、減額となりました。こちらにつきましては、未収入特定財源が国 支出金1,657万円、地方債1億2,920万円となっております。これら5事 業の繰越金額は3億6,226万7,000円、実際の翌年度繰越額は2億8,8 13万5,000円、財源内訳としましては、未収入特定財源として国県支出金2, 163万5,000円、地方債が1億5,550万円、一般財源は1億1,100 以上で内容の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 万円となっております。 議長(城之内一男君) まちづくり課長、林栄壽君。 まちづくり課長(林 栄壽君) それでは、報告第2号、繰越明許費繰越計算書について、経過報告を申し上げま す。 議案書の92ページをお願いいたします。 平成30年度に繰越明許の設定をしておりました食肉センターフェンス設置事業 について、経過をご説明申し上げます。 当事業につきましては、設置する目隠しフェンスが受注生産のため、納品に想定 外の期間を要するということで、平成31年度への繰越明許を設定しておりました が、予定よりも納品が早まり、平成30年度中に事業が完成することが出来ました。 そのため、平成31年度への事業繰越しはございません。繰越明許費繰越計算書の 表ですが、翌年度繰越額はゼロとして報告をいたします。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 議長(城之内一男君) −74− 本件については、報告事項でございますが、特に質疑があればこれを許します。 (「なし」と呼ぶ者あり) 議長(城之内一男君) 質疑なしと認めます。
    以上で報告第1号、報告第2号の報告を終わります。 日程第32、請願第1号「国における2020年度教育予算拡充に関する意見書」 採択に関する請願、日程第33、請願第2号「義務教育費国庫負担制度の堅持に関 する意見書」採択に関する請願、以上2件を一括議題とします。 職員に請願の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 議長(城之内一男君) ここで請願紹介議員から趣旨説明を求めます。 請願第1号「国における2020年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関す る請願及び請願第2号「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関 する請願について、1番桜井荘一君。 1番(桜井荘一君) それでは、本請願書の提案理由をご説明いたします。 この請願は、例年提出されているものであり、詳細は先程局長より説明がありま したので、省略させていただきます。 教育は、日本の未来を担う子ども達を心豊かに育てる使命を担っています。グロ ーバル化やIT社会に対応出来る教育が求められています。そのような中で、ワー ルドワイドで活躍出来る、変化に対応出来る教育環境を整備する必要があります。 子ども達の教育予算拡充は、日本の将来への先行投資であります。また、国民一人 一人に等しく義務教育を保障するという教育の機会均等という意味からも、義務教 育のこういった制度の堅持を要望するもので、請願の趣旨を理解し、議決の上、意 見書を提出いただくようお願い申し上げます。 以上です。 議長(城之内一男君) これらの請願は会議規則第91条第1項の規定により、お手元の付託表のとおり 所管の常任委員会に審査の付託をします。 −75− 日程第34、休会の件を議題とします。 常任委員会審査等のため12日は休会としたいと思います。これにご異議ありま せんか。 議長(城之内一男君) ご異議なしと認めます。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 従って、12日は休会とすることに決定しました。 以上で本日の日程は全部終了しました。6月13日の会議は議事の都合により午 後2時30分に繰り下げて開くことにします。予定の時刻にご参集願います。 本日はこれで散会します。 ご苦労さまでした。 (午後 3時37分 散会) −76− ...